著作権侵害差止等請求,損害賠償請求控訴,同付帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(ネ)10050等
判決日2020-06-24
分類知的財産 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

  • 山﨑司平(被告代理人)/第二東京弁護士会
  • 高橋直(被告代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

1 一審原告の控訴及び附帯控訴,一審被告の控訴に基づき,原判決を
次のとおり変更する。
⑴ 一審被告は,原判決別紙映画目録記載の映画を,自ら又は第三者
をして,複製し,又は送信可能化してはならない。
⑵ 一審被告は,原判決別紙一覧表の番号3-7,3-8,3-17,
3-18記載の各商品を有限会社スパイダーウェブスをして譲渡し
てはならない。
⑶ 一審被告は,原判決別紙一覧表の番号3-35ないし3-51,
3-53ないし3-59記載の各商品を譲渡してはならない。
⑷ 一審被告は,原判決別紙一覧表の番号4-1,5-2ないし5-
4の各画像を送信可能化してはならない。
⑸ 一審被告は,原判決別紙一覧表の番号4-6,4-11ないし4
-21,4-29ないし4-39の各画像を有限会社スパイダーウ
ェブスをして送信可能化してはならない。
⑹ 一審被告は,原判決別紙一覧表の番号2-1,2-2記載の各商
品を頒布してはならない。
⑺ 一審被告は,一審原告に対し,原判決別紙商標目録記載の商標権
の移転登録手続をせよ。
⑻ 一審原告のその余の請求(当審における追加請求を含む。)をい
ずれも棄却する。
2 一審被告のその余の控訴(一審被告の請求に係る部分)を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,第1事件及び第2事件とも,一審
原告と一審被告との間に生じたものは,これを100分し,その3を
一審原告の負担とし,その余を一審被告の負担とし,一審被告と一審
第2事件被告との間に生じたものは,一審被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。