事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)10050等 |
| 判決日 | 2020-06-24 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴及び附帯控訴,一審被告の控訴に基づき,原判決を 次のとおり変更する。 ⑴ 一審被告は,原判決別紙映画目録記載の映画を,自ら又は第三者 をして,複製し,又は送信可能化してはならない。 ⑵ 一審被告は,原判決別紙一覧表の番号3-7,3-8,3-17, 3-18記載の各商品を有限会社スパイダーウェブスをして譲渡し てはならない。 ⑶ 一審被告は,原判決別紙一覧表の番号3-35ないし3-51, 3-53ないし3-59記載の各商品を譲渡してはならない。 ⑷ 一審被告は,原判決別紙一覧表の番号4-1,5-2ないし5- 4の各画像を送信可能化してはならない。 ⑸ 一審被告は,原判決別紙一覧表の番号4-6,4-11ないし4 -21,4-29ないし4-39の各画像を有限会社スパイダーウ ェブスをして送信可能化してはならない。 ⑹ 一審被告は,原判決別紙一覧表の番号2-1,2-2記載の各商 品を頒布してはならない。 ⑺ 一審被告は,一審原告に対し,原判決別紙商標目録記載の商標権 の移転登録手続をせよ。 ⑻ 一審原告のその余の請求(当審における追加請求を含む。)をい ずれも棄却する。 2 一審被告のその余の控訴(一審被告の請求に係る部分)を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,第1事件及び第2事件とも,一審 原告と一審被告との間に生じたものは,これを100分し,その3を 一審原告の負担とし,その余を一審被告の負担とし,一審被告と一審 第2事件被告との間に生じたものは,一審被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。