事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(ネ)10069
判決日2020-06-24
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者控訴人 株式会社三京房/被控訴人 株式会社筑摩書房

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件商標と被告各標章の類否(争点1)
⑵ 被控訴人の行為のみなし侵害行為該当性(争点2)
⑶ 被告各標章の法26条1項3号該当性(争点3-1)
⑷ 被告各標章の法26条1項4号該当性(争点3-2)
⑸ 被告各標章の法26条1項6号該当性(争点3-3)
⑹ 無効の抗弁の成否(争点4)
争点4-1ないし4-4については,原判決5頁23行目から6頁1行目
までに記載のとおりであるから,これを引用する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。