事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)10069 |
| 判決日 | 2020-06-24 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社三京房/被控訴人 株式会社筑摩書房 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件商標と被告各標章の類否(争点1) ⑵ 被控訴人の行為のみなし侵害行為該当性(争点2) ⑶ 被告各標章の法26条1項3号該当性(争点3-1) ⑷ 被告各標章の法26条1項4号該当性(争点3-2) ⑸ 被告各標章の法26条1項6号該当性(争点3-3) ⑹ 無効の抗弁の成否(争点4) 争点4-1ないし4-4については,原判決5頁23行目から6頁1行目 までに記載のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。