特許取消決定取消

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(行ケ)10142
判決日2020-06-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号
当事者原告 日本製紙クレシア株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,サポート要件違反の有無,実施可能要件違反の有無
及び手続違背の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「ロール製品パッケージ」とする発明について,平成25年11
月27日に特許出願(特願2013-244532号)をし,平成30年3月30
日に設定登録を受けた(特許第6313029号。請求項の数7。以下「本件特許」
という。甲20)。
本件特許について,同年10月18日,特許異議の申立てがあり,特許庁は,こ
れを異議2018-700853号事件として審理し,原告は,令和元年7月18
日,訂正請求(以下「本件訂正請求」という。甲18)をした。
特許庁は,令和元年9月20日,本件訂正請求を認めた上で,「特許第63130
29号の請求項1~5に係る特許を取り消す。特許第6313029号の請求項6
及び7に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。」との決定(以下「本件
決定」という。)をし,その謄本は,同年9月30日に原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載(甲18,20)
本件訂正請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)後の特許請求の範囲の記載
は,次のとおりである(以下,請求項に係る発明を,それぞれの請求項の番号に応
じて「本件発明1」などといい,本件発明1~5を併せて「本件発明」という。ま
た,本件訂正後の本件特許の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。
【請求項1】
ポリエチレンからなり,密度が0.86~0.91g/cm3,坪量が25.5~
40.5g/m2,厚さが29~47μmのフィルムからなる包装袋に,衛生薄葉紙
のシートを巻いたロール製品を縦に2段で4個,キャラメル包装又はガゼット包装
にて収納してなるロール製品パッケージであって,前記ロール製品パッケージは,
前記ロール製品が前記包装袋に接するよう前記ロール製品の配置された寸法と略同
一寸法で,前記ロール製品が2plyの場合,巻長が65~95m,コアを除く1
- 2 -
ロールの質量が200~350g,巻き硬さが1.2~2.3mmであり,前記ロ
ール製品が1plyの場合,巻長が125~185m,コアを除く1ロールの質量
が250~430g,巻き硬さが0.7~1.8mmであり,前記ロール製品が2
plyの場合,(前記巻き硬さ(mm)/前記フィルムの坪量(g/m2))が0.0
37~0.071(mm/(g/m2))であり,前記ロール製品が1plyの場合,
(前記巻き硬さ(mm)/前記フィルムの坪量(g/m2))が0.021~0.0
55(mm/(g/m2))であるロール製品パッケージ。
【請求項2】
前記ロール製品の軸方向が上下方向となるように前記包装袋に収納され,前記包
装袋の上面を跨いで,持手部の両端部がそれぞれ前記包装袋の対向する側面に接合
されている請

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。