事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ケ)10142 |
| 判決日 | 2020-06-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 原告 日本製紙クレシア株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,サポート要件違反の有無,実施可能要件違反の有無 及び手続違背の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「ロール製品パッケージ」とする発明について,平成25年11 月27日に特許出願(特願2013-244532号)をし,平成30年3月30 日に設定登録を受けた(特許第6313029号。請求項の数7。以下「本件特許」 という。甲20)。 本件特許について,同年10月18日,特許異議の申立てがあり,特許庁は,こ れを異議2018-700853号事件として審理し,原告は,令和元年7月18 日,訂正請求(以下「本件訂正請求」という。甲18)をした。 特許庁は,令和元年9月20日,本件訂正請求を認めた上で,「特許第63130 29号の請求項1~5に係る特許を取り消す。特許第6313029号の請求項6 及び7に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。」との決定(以下「本件 決定」という。)をし,その謄本は,同年9月30日に原告に送達された。 2 特許請求の範囲の記載(甲18,20) 本件訂正請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)後の特許請求の範囲の記載 は,次のとおりである(以下,請求項に係る発明を,それぞれの請求項の番号に応 じて「本件発明1」などといい,本件発明1~5を併せて「本件発明」という。ま た,本件訂正後の本件特許の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。 【請求項1】 ポリエチレンからなり,密度が0.86~0.91g/cm3,坪量が25.5~ 40.5g/m2,厚さが29~47μmのフィルムからなる包装袋に,衛生薄葉紙 のシートを巻いたロール製品を縦に2段で4個,キャラメル包装又はガゼット包装 にて収納してなるロール製品パッケージであって,前記ロール製品パッケージは, 前記ロール製品が前記包装袋に接するよう前記ロール製品の配置された寸法と略同 一寸法で,前記ロール製品が2plyの場合,巻長が65~95m,コアを除く1 - 2 - ロールの質量が200~350g,巻き硬さが1.2~2.3mmであり,前記ロ ール製品が1plyの場合,巻長が125~185m,コアを除く1ロールの質量 が250~430g,巻き硬さが0.7~1.8mmであり,前記ロール製品が2 plyの場合,(前記巻き硬さ(mm)/前記フィルムの坪量(g/m2))が0.0 37~0.071(mm/(g/m2))であり,前記ロール製品が1plyの場合, (前記巻き硬さ(mm)/前記フィルムの坪量(g/m2))が0.021~0.0 55(mm/(g/m2))であるロール製品パッケージ。 【請求項2】 前記ロール製品の軸方向が上下方向となるように前記包装袋に収納され,前記包 装袋の上面を跨いで,持手部の両端部がそれぞれ前記包装袋の対向する側面に接合 されている請
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。