事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10062 |
| 判決日 | 2020-06-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
- 1 - 1 一審被告の控訴に基づき,原判決の1項及び2項を次の2項及び3項のと おり変更する。 2 一審被告は,一審原告に対し,2959万0513円及びこれに対する平 成27年1月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 一審原告のその余の請求を棄却する。 4 一審原告の控訴を棄却する。 5 訴訟費用は,原審及び当審を通じてこれを16分し,その15を一審原告 の,その余を一審被告の各負担とする。 6 この判決の2項は,仮に執行することができる。
出典
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