事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)10076 |
| 判決日 | 2020-06-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社来人プランニング/被控訴人 リハコンテンツ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 ⑴ 争点及び当事者の主張は,下記⑵及び⑶のとおり補充するほか,原判決「事 実及び理由」「第2」の3項(原判決4頁26行目から8頁7行目まで)の 記載のとおりであるから,これを引用する。 ⑵ ロイヤリティ支払義務の有無(争点⑴)について 〔控訴人の主張〕 ア 業務提供の対価の観点から(当審における補充主張) 原判決は,被控訴人の控訴人への業務提供について,控訴人の従業員ら に対する研修,各種マニュアル等の貸与,介護保険請求に関するレセプト の導入サポート,リハビリに関する情報の提供などの支援を行っていた事 実が認められるとしている。 しかし,本件契約がなされるに当たっては,未経験者でも始めることが できるという謳い文句で勧誘が行われたから,本件契約に基づく業務支援 は形式的な支援では足りず,介護事業の素人でも十分に経営を維持できる ような内容でなければ被控訴人が契約上の義務を履行したとはいえない。 そして,被控訴人が,生活相談員の人数につき誤った情報提供をしたこと, 効果的な営業方法を提案できなかったこと等からすれば,介護事業の未経 - 4 - 験者である控訴人にとって有益な支援業務の提供がなされたとはいえない。 イ 商標使用の対価の観点から(当審における新主張) (ア) 商標使用の対価の請求権について ロイヤリティのうち一部は,被控訴人が本件登録商標権を有している ことを前提に,これを使用許諾することの対価として徴収されていたが, 本件商標権譲渡契約の後は,被控訴人は本件登録商標権の持分を有して おらず,その通常使用権者にすぎなかったから,他人に対して本件登録 商標の使用許諾の権原を有していなかった。 また,同契約5条2項及び同3項の規定によれば,同契約の後は,ほ っとステーションが自らの商標権に基づき,控訴人に対して直接本件登 録商標の無償使用を許諾していたということができる。 このように,被控訴人は,控訴人に対し,同契約がなされた平成27 年4月30日以降,本件商標権に基づく商標使用料を徴収する権原を失 っていたといえる。したがって,同日以降の未払ロイヤリティの請求の うち,商標使用の対価相当分は理由がない。 (イ) 商標使用の対価相当分の金額について 本件契約に基づくロイヤリティのうち,業務提供の対価とされる部分 は極めて限定されることから,大半は商標使用の対価相当分と解される。 そして,半日型の事業所のロイヤリティ(17万円)と1日型のそれ(2 5万円)との差額は8万円であり,商標使用の対価は半日であっても1 日であっても変わりはないはずであるから,差額8万円は半日分の業務 提供の対価であると解することができる。そうすると,半日型のロイヤ リティ17万円のうち8万円分を差し引いた9万円(消費税込みで9万 7200円)が商標使用の
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。