損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成27(ネ)468
判決日2016-05-25
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(1)(被控訴人愛知県の公務員の過失の有無)について
(1) 認定事実
以下のとおり付加訂正するほか,原判決「事実及び理由」の「

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人愛知県は,控訴人に対し,5097万7835円及
びこれに対する平成23年7月19日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
(2) 控訴人の被控訴人愛知県に対するその余の請求及び被控訴人
国に対する請求を棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じて,訴え提起手数料及び控訴提起
手数料の4分の1並びに被控訴人国に生じた費用を控訴人の負担と
し,その余は被控訴人愛知県の負担とする。
3 この判決の主文第1項(1)は,仮に執行することができる。
ただし,被控訴人愛知県が5000万円の担保を供するときは,
その仮執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。