事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)468 |
| 判決日 | 2016-05-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)(被控訴人愛知県の公務員の過失の有無)について (1) 認定事実 以下のとおり付加訂正するほか,原判決「事実及び理由」の「
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人愛知県は,控訴人に対し,5097万7835円及 びこれに対する平成23年7月19日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 (2) 控訴人の被控訴人愛知県に対するその余の請求及び被控訴人 国に対する請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じて,訴え提起手数料及び控訴提起 手数料の4分の1並びに被控訴人国に生じた費用を控訴人の負担と し,その余は被控訴人愛知県の負担とする。 3 この判決の主文第1項(1)は,仮に執行することができる。 ただし,被控訴人愛知県が5000万円の担保を供するときは, その仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。