事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ケ)10068 |
| 判決日 | 2020-07-15 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社遠藤照明/被告 パナソニック株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性の認定判断の誤りの有無である。 1 手続の経緯 被告は,発明の名称を「光源ユニット及び照明器具」とする発明につき,平成2 4年10月11日(以下「本件出願日」という。)に特許出願し(特願2012-2 25954号),平成26年1月10日に設定登録(特許第5453503号)を受 けた(請求項の数4。以下「本件特許」といい,本件特許に係る明細書及び図面を 「本件明細書」という。)。 原告は,平成30年3月12日,本件特許の無効審判請求をした(無効2018 -800031号)ところ,特許庁は,平成31年4月8日,「本件審判の請求は成 り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨(甲8) 本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る 発明を,請求項の番号に応じて,「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件 発明」という。)。 【請求項1】 長尺状に形成され吊ボルトを用いて天井材に取り付けられる器具本体と,前記器 具本体に取り付けられる光源ユニットとを備え, 前記器具本体における前記天井材と反対側には,前記器具本体の長手方向に沿っ て収容凹部が設けられ,前記収容凹部の底面部には前記吊ボルトを通すための孔が - 2 - 設けられており, 前記光源ユニットは,複数のLEDが実装されたLED基板と,前記複数のLE Dが前記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を前記器具本体に取り付 けるための取付部材と,前記複数のLEDに点灯電力を供給する電源装置とを有し, 前記取付部材は,前記器具本体の前記収容凹部と対向する部位に前記吊ボルトの 少なくとも一部及び前記電源装置が配置される収容部を有し, 前記電源装置は,前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態で前記収容 部内における前記吊ボルトと干渉しない位置に配置されることを特徴とする照明器 具。 【請求項2】 前記取付部材は,長尺且つ矩形板状に形成された底面部と,前記底面部の幅方向 における両側から前記底面部と交差する方向に突出する一対の側面部とで形成され ており,前記底面部と一対の前記側面部とで囲まれる空間により前記収容部が構成 されていることを特徴とする請求項1記載の照明器具。 【請求項3】 吊ボルトを通すための孔を有し,前記孔に通された前記吊ボルトによって天井材 に取り付けられる器具本体に取り付けられる光源ユニットであって, 複数のLEDが実装されたLED基板と,前記複数のLEDに点灯電力を供給す る電源装置と,一面側に前記LED基板,他面側に前記電源装置がそれぞれ配置さ れる板状の取付部材とを備え, 前記取付部材は,前記器具本体と対向する部位に前記吊ボルトの少なくとも一部 及び前記電源装置が配置される収容部を有し, 前記電
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 - 1 - 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。