事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)10084 |
| 判決日 | 2020-07-22 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被控訴人 一般社団法人情報機器リユース・リサイクル協会 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件移転登録の登録保持権原の有無(争点1) ⑵ 本件移転登録の登録保持権原に係る理事会の承認又は決議の要否(争点2 -1) ⑶ 被控訴人による理事会の承認又は決議の欠缺を理由とする無効主張の信義 則違反の有無(争点2-2) ⑷ 本件請求の権利濫用の成否(争点3)(当審における控訴人の追加主張) 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(本件移転登録の登録保持権原の有無)について (控訴人の主張) ア 被控訴人とオン社は,平成29年8月22日,本件登録前権利の譲渡に 係る契約を合意解除し,被控訴人がその原状回復義務の履行として本件商 標権を控訴人に移転する旨の合意(以下「本件返還合意」という。)をし, 本件返還合意に基づいて,本件商標権について被控訴人から控訴人への本 件移転登録が経由された。 本件返還合意及び本件移転登録は,以下のとおり,被控訴人の代表理事 のAの指示により行われた。 被控訴人の代表理事の適格性をめぐる被控訴人内部での争いが発生して いた平成28年10月頃,当時被控訴人の副代表理事であったAらによる 新団体設立構想の検討を進める中で,控訴人が新団体で使用する名称とし て本件商標を発案し,控訴人が代表取締役を務めるオン社を出願人として 本件出願をした。その後,控訴人は,平成29年7月13日,同年5月2 3日に被控訴人の代表理事に就任したAの指示に従い,本件登録前権利を オン社から被控訴人へ譲渡し,同年8月10日,被控訴人が本件商標の商 標登録を受けた。ところが,Aは,代表理事に就任したばかりであり,被 控訴人が本件登録前権利の譲渡及び本件商標の商標登録を受けたことにつ いて理事会に上程しておらず,A以外の理事は認識していない状況にあり, 他の理事にうまく説明できなかったことから,収まったばかりの被控訴人 内部の争いが再燃することをおそれて,同月22日の理事会後,被控訴人 事務局において,控訴人に対し,本件商標を控訴人に戻す旨を述べて,本 件返還合意及び本件移転登録の指示をした。 イ 仮に被控訴人とオン社間の本件返還合意の成立が認められないとしても, 被控訴人は,平成29年8月22日,控訴人に対し,本件商標権を無償で 譲渡(以下「本件譲渡」という。)し,本件譲渡に基づいて,本件商標権 について被控訴人から控訴人への本件移転登録が経由された。 本件譲渡及び本件移転登録は,前記アの経緯により,被控訴人の代表理 事のAの指示により行われた。 (被控訴人の主張) 被控訴人とオン社間の本件返還合意及び被控訴人と控訴人間の本件譲渡の 事実は,いずれも否認する。 本件移転登録は,被控訴人の専務理事兼事務局長の控訴人が事務局で保管 されていた被控訴人の代表者印を無断で使用して作成した本件譲渡証書(甲 4)によって経由されたものであり,被控訴人の代表理事
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。