審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(行ケ)10099
判決日2020-07-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無(引用発明の認定誤りに伴う相違点の看過)につい
ての認定判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「グローバル電子シャッター制御を持つイメージ読み取り
装置」とする発明について,平成18年3月7日を国際出願日とする特許出願(特
願2008-500844号。優先権主張:平成17年3月11日[以下「本件優
先日」という。],優先権主張国:米国)をし,平成25年1月11日,上記特願2
008-500844号の一部を特願2013-003616号として分割出願し,
平成26年3月10日,上記特願2013-003616号の一部を特願2014
-046409号として分割出願し,平成27年11月20日,上記特願2014
-046409号の一部を特願2015-227211号として分割出願したが,
平成29年4月5日付けで拒絶査定を受けた。
原告は,平成29年8月7日,拒絶査定不服審判(不服2017-11744号)
を請求する(甲8)とともに,同日付け手続補正書(甲9)により特許請求の範囲
を変更する手続補正を行い,その後,平成30年7月13日付け手続補正書(甲1
2)及び平成31年1月18日付け手続補正書(甲15)により,それぞれ特許請
求の範囲を変更する手続補正を行った。
特許庁は,平成31年3月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決
(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月14日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨(甲15)
前記1の平成31年1月18日付け手続補正書による補正後の本願の請求項1に
係る発明(以下「本願発明」という。)の要旨は,以下のとおりである(以下,本願
- 2 -
の願書に添付した明細書及び図面の翻訳文[甲3の2]を「本願明細書」という。)。
【請求項1】
「バーコードを読み取る際に使⽤するための装置であって,該装置が,
2次元イメージセンサアレイであって,前記2次元イメージセンサアレイは相補
型⾦属酸化物半導体からなり,前記2次元イメージセンサアレイは行のピクセルを
包含する,2次元イメージセンサアレイと,
前記2次元イメージセンサアレイに光を焦点合わせする撮像レンズと,
サポートアセンブリであって,前記サポートアセンブリは前記撮像レンズをサ
ポートするためのレンズホルダーを包含する,サポートアセンブリと,
照明パターンを投射するのに使⽤するための照明光源であって,前記照明光源が,
発光ダイオードからなる,照明光源と,
露光期間中に同時に,前記2次元イメージセンサアレイの複数の行のピクセルを
露光するように配置されたグローバル電⼦シャッター制御モジュールであって,2
次元イメージセンサアレイにおける複数の行のピクセルの露光が同時に開始される
ように,グローバル電⼦シャッター制

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。