審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(行ケ)10129
判決日2020-07-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法134条
当事者原告 株式会社ニチネン/被告 株式会社旭テクノス

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点に関連する部分の要点について摘示する。
(1) 請求項2~5及び8の独立特許要件について
本件発明1は,進歩性を欠くものではないし,後記(2)のとおり拡大先願に違反す
るものでもない。また,本件発明2~5及び8は,本件発明1の発明特定事項を全
て含むものである。
したがって,本件発明2~5及び8は,独立して特許を受けることができないも
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のではない。
よって,本件訂正は,特許法134条の2第9項において読み替えて準用する同
法126条7項に適合する。
(2) 無効理由1(拡大先願違反)について
ア 甲1(特開平11-311417号公報)に記載された発明(以下「甲
1発明」という。)の認定
本件出願日前の他の特許出願であって,本件出願日後に出願公開がされたものの
願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面である甲1には,以下の甲
1発明が記載されている。
「一方領域が燃焼部7として構成されるとともに他方領域がボンベ装填部8とし
て構成されてなり,前記ボンベ装填部8に横向きに装填される円筒形のガスボンベ
2を使用するガスコンロ装置1であって,
ガスコンロ装置1は,前記ボンベ装填部8の背面部に,ガスコンロ装置1のシャ
ーシ3に対して回動自在に支持される背面カバー部材6又は前記シャーシ3に対し
て着脱自在に組み合わされる背面カバー部材31を備えており,
前記ボンベ装填部8の天井部と側面部とを構成するカバー部材5には,当該カバ
ー部材5の側面部20に溜まった熱を放熱するための多数条の放熱スリット24が
形成され,
従来一般に用いられている大型の標準汎用ガスボンベ2Bと,専用小型ガスボン
ベ2Aとを使用可能であり,
前記標準汎用ガスボンベ2Bを使用する場合には,開放されたボンベ装填部8の
背面部から前記標準汎用ガスボンベ2Bの後端部が突出された状態とされる,
ガスコンロ装置1。」
イ 本件発明1と甲1発明との対比及び判断
(ア) 対比
(一致点)
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器具本体に一定の姿勢で横たえてセットされる円筒形のガス容器を使用するガス
器具であって,
一定の構造と内容量を有する標準型ガス容器と,それよりも内容量が小さい小型
ガス容器とを使用可能であり,
標準型ガス容器を器具本体にセットしたときに標準型ガス容器の端部を器具本体
外へ出す開口を器具本体壁面に有するガス器具。
(相違点)
本件発明1においては,「小型ガス容器を器具本体にセットしたときに上記開口
を含む空気導入口から器具本体内へ空気を導入し,導入された空気を器具本体側の
排出部から排出する空冷機構を具備」するのに対し,甲1発明においては,「ガスコ
ンロ装置1は,前記ボンベ装填部8の背面部に,ガスコンロ装置1のシャーシ3に
対して回動自在に支持される背面カバー部材6又は前記シャーシ3に対し

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。