事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ケ)10168 |
| 判決日 | 2020-08-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条 |
| 当事者 | 原告 株式会社イナモク |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,特許発明の進歩性の有無(引用発明の認定,本願発明の認定,容 - 1 - 易想到性の判断)である。 1 特許庁における手続の経緯等 原告は,名称を「根菜類切削切断装置」とする発明について,平成26年2月2 8日に特許出願し(特願2014-38109号。以下,「本願」という。甲9), 平成30年3月7日に手続補正(甲12)をし,同年8月29日に,再度,手続補 正(以下,「本件補正2」という。甲15)をしたが,平成31年1月11日付けで 拒絶査定(以下,「原査定」という。甲16)を受けた。 原告は,平成31年3月20日,拒絶査定不服審判を請求し(不服2019-3 759号。甲17),手続補正(以下,「本件補正3」という。甲18)をしたが, 特許庁は,令和元年11月6日,本件補正3を特許法17条の2第5項に規定する 要件に違反するとして却下し,審判の請求を不成立とする審決(以下,「本件審決」 という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 2 本件補正2後の特許請求の範囲(以下,本願の明細書及び図面〔甲9〕を「本 願明細書」という。) 【請求項1】 人参,牛蒡の根菜類のささがきを生成する根菜類切削切断装置は, この根菜類を切削切断する切削切断部と この根菜類を固定する固定部と, この固定部を直線運動させ,前記切削切断部に送込む送り部と,を備えており, 前記切削切断部は,この根菜類の表面から切削対象部位を削り出す切削手段,及 び根菜類の切削対象部位を二片,又は多片の形状に切断するための切断手段を備え る根菜類切削切断装置において, 前記切削手段,及び前記切断手段により,前記根菜類に,角(RC)を備えた切 削切断片(KS)を形成可能とし, また前記根菜類を,前記固定部に設けた昇降する軸(33)の固定機構(34) の固定針(35)に,固定可能とし, - 2 - 前記切断手段の刃物ユニット(BU)は,複数枚の切断刃(BC)と,この切断刃(B C)を支持する多数枚のスペーサ(BU1),(BU2)と,この切断刃(BC),及びス ペーサ(BU1),(BU2)を固定する固定具とで構成したことを特徴とする根菜類 切削切断装置。 【請求項2】 上記固定部に固定された根菜類が上記切削切断部の切削手段に当接する角度を調 整できる角度調整機構と,上記切削手段によって削り出された切削対象部位の切断 線の幅を調整するための切断手段調整機構,又は上記切断対象部位の切断線の幅を 調整するための切断手段調整機構と,上記切断手段によって切断対象部位を削り出 す切削対象部位の厚さを調整するための切削手段調整機構と,を備えたことを特徴 とする請求項1に記載の根菜類切削切断装置。 【請求項3】 上記送り部は,フレームに備えられており,この送り部は,角度調整機構で,こ のフレームに対して,角
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。