特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10023
判決日2020-08-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次の(1)のとおり原
判決を補正し,(2)のとおり争点1-1(本件各システムが「使用限度額」,「ホ
ワイトカード」(構成要件A等)に係る構成を有するか)についての当審における
主張を追加するほかは,原判決の事実及び理由欄の「第2 事案の概要」2,3及び
「

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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