事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10023 |
| 判決日 | 2020-08-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次の(1)のとおり原 判決を補正し,(2)のとおり争点1-1(本件各システムが「使用限度額」,「ホ ワイトカード」(構成要件A等)に係る構成を有するか)についての当審における 主張を追加するほかは,原判決の事実及び理由欄の「第2 事案の概要」2,3及び 「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。