事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ケ)10155 |
| 判決日 | 2020-08-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条 |
| 当事者 | 原告 エイワイファーマ株式会社/被告 株式会社大塚製薬工場 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,特許 法29条の2違反についての認定の誤りの有無である。 1 手続の経緯 被告は,平成14年1月16日(以下「本件出願日」という。),発明の名称を「含 硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤」とする発明について,特許出願(特願2 002-7821号)をし,平成20年8月15日,特許第4171216号とし て特許権の設定登録(請求項の数11)を受けた(以下,この特許を「本件特許」 という。)。 原告は,平成30年10月23日,本件特許の無効審判請求をし,被告は平成3 1年2月19日に本件特許の特許請求の範囲についての訂正請求(以下「本件訂正」 という。)をした。 特許庁は,上記無効審判請求を無効2018-800128号事件として審理し, 令和元年10月7日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」 との審決をし,同審決謄本は,同月21日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨(甲28の1・2) 本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,請求項に係る 発明を,それぞれの請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,併せて「本 件発明」という。また,本件特許の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。 【請求項1】 外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する 輸液容器において,その一室に含硫アミノ酸および亜硫酸塩からなる群より選ばれ る少なくとも1種を含有する溶液が充填され,他の室に鉄,マンガンおよび銅から なる群より選ばれる少なくとも1種の微量金属元素を含む液が収容された微量金属 - 2 - 元素収容容器が収納されており,微量金属元素収容容器は熱可塑性樹脂フィルム製 の袋であることを特徴とする輸液製剤であって, 前記溶液は,アセチルシステインを含むアミノ酸輸液であり, 前記輸液容器は,ガスバリヤー性外袋に収納されており, 前記外袋内の酸素を取り除いた, 輸液製剤。 【請求項2】 外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する 輸液容器において,その一室に含硫アミノ酸および亜硫酸塩からなる群より選ばれ る少なくとも1種を含有する溶液が充填され,他の室に銅を含む液が収容された微 量金属元素収容容器が収納されており,微量金属元素収容容器は熱可塑性樹脂フィ ルム製の袋であることを特徴とする輸液製剤であって, 前記溶液は,システイン,またはその塩,エステルもしくはN-アシル体,及び 亜硫酸塩を含むアミノ酸輸液であり, 前記輸液容器は,ガスバリヤー性外袋に収納されている, 輸液製剤。 【請求項3】 微量金属元素収容容器が収納されている第1室と,含硫アミノ酸および亜硫酸塩 からなる群より選ばれる少なくとも1種を含有する溶液が充填されている第2室と が,連通可能な隔壁手段を介し
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。