事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10002 |
| 判決日 | 2020-09-09 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条1号、特許法101条2号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり改め,後記3 のとおり争点2に関する当事者の当審における補充主張を,後記4のとおり当審で 追加された争点及びそれに関する当事者の追加主張をそれぞれ加えるほかは,原判 決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1~3に記載するとおりである から,これを引用する。 (1) 原判決3頁3行目の「「本件特許」という。」を「「本件特許」といい, 本件特許の願書に添付された明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。」に 改め,19行目の「(ただし」から21行目の「製造し,」までを「を製造,販売 し,そのうち少なくとも原判決別紙被控訴人製品目録記載1(1)及び2の製品を」 に改める。 (2) 原判決3頁24行目の「成り」を「成る装置であって」に,26行目の「ウ ェーハ内部に改質領域が形成される」を「ウェーハ内部に改質領域を形成すること を可能とするものである」にそれぞれ改める。 (3) 原判決4頁1行目の「,前記アのとおり」を削除し,6行目末尾に続けて 「(控訴人は,訴外会社が製造販売等するSDレーザソーに,原判決別紙被控訴人 製品目録記載1(2)のレーザエンジンも搭載されている旨を主張するが,これを 認めるに足りる証拠はない。)」を加える。 (4) 原判決6頁1行目の「露出されない」を「露出させない」に改め,5行目 の「明らかであるから」を「明らかであり,被控訴人各製品を用いることにより初 めてウェーハの裏面を研削除去しても微小亀裂をウェーハの表面に露出させないこ - 3 - とが可能となるようウェーハ内部に改質領域を形成することができるのであるから」 に改める。 (5) 原判決6頁19行目の「明記されており,」の次に「「分割起点形成装置」 が」を加え,21行目末尾に続けて,「「分割起点形成装置」は,分割起点を形成 するために,上記加工対象物の裏面を一定の状態で研削除去する研削装置について の発明であり,SDレーザソーを構成要素とするものではない。」を加える。 (6) 原判決7頁8行目冒頭から末尾までを「被控訴人において,被控訴人各製 品が本件発明の実施に用いられることを知ったことは否認する。」と改める。 3 争点2に関する当事者の当審における補充主張 【控訴人の主張】 (1) 特許法101条2号の「その物の生産に用いる物」の該当性 ア 被控訴人各製品はSDBGプロセス実行システムBの生産に用いる物で あること 特許法101条2号の「その物」とは,当該発明の技術的範囲に属する物をいう と解すべきであり,本件では,被控訴人各製品が,本件発明の「分割起点形成装置」 の生産に用いる物であるか否かではなく,本件発明の技術的範囲に属するSDBG プロセス実行システムBの生産に用いる物であるか否かが問題とされるべきである。 そして
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。