審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行ケ)10048
判決日2020-09-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の認定判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「水素エンジン装置」とする発明につき,平成28年7月21日
(以下「本件出願日」という。)に特許出願した(特願2016-143401号。
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以下「本願」という。)が,平成31年4月22日付けで拒絶査定を受けた。
原告は,令和元年6月13日,拒絶査定不服審判を請求したが(不服2019-
7933号),特許庁は,令和2年3月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同年4月1日,原
告に送達された。
2 本願の特許請求の範囲(以下,請求項の番号に従い,「本願発明1」などとい
い,本願発明1と本願発明2を併せて「本願発明」という。また,本願の明細書及
び図面を併せて「本願明細書」という。)の記載
【請求項1】
(請求項目1)水を燃料として,化学物質との反応により,水素などガス発生する
手段,ガス制御部,電子制御部,燃焼部などにより構成される水素エンジンで,点
火,爆発,噴射により動力を得る事を特徴とする。
【請求項2】
(請求項目2)水燃料,化学物質を用い,水素供給部,ガス制御部,燃焼部などに
より構成される水素エンジンで,点火,爆発,噴射による複数の動力で垂直,水平
などの方向へ推進できる装置とする。また,直接水素を燃料とする手段も選択的に
付加出来るものとする。
3 本件審決の理由の要点
(1) 引用文献1(乙1。特開2012-46103号公報)には,以下の発明
(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「水を活性水素水に変換し,アルミ粉と前記活性水素水とを混合するとともに,炭
酸水素ナトリウムを添加して水素を発生させる水素発生部25を有し,水素発生量
の制御部,水素発生量の制御を行う電子制御部,水素を燃焼する燃焼部により構成
される内燃機関で,点火,爆発により動力を得ること。」
(2) 本願発明1と引用発明との対比及び判断
ア 対比
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本願発明1と引用発明を対比すると,以下の一致点及び相違点があると認められ
る。
(一致点)
水を燃料として,化学物質との反応により,水素などガス発生する手段,ガス制
御部,電子制御部,燃焼部などにより構成される水素エンジンで,点火,爆発によ
り動力を得る事を特徴とする点。
(相違点)
動力を得る事について,本願発明1は,点火,爆発,「噴射」によるのに対して,
引用発明は,点火,爆発による点。
イ 相違点についての判断
(ア) 引用文献2(乙2。特開2009-62215号公報)には,「水素
燃料車両において,水素燃料の内燃機関を動力源とすること。」が記載されている
と認められ,このような水素燃料の内燃機関が,点火,爆発,噴射により動力を得
る

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。