審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行ケ)10014
判決日2020-09-23
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
商標の類似性(商標法4条1項11号)の有無である。
1 本件商標
被告は,別紙本件商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者
である(甲1の1・2)。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成31年4月23日,自らが商標権者である別紙引用商標目録記載の
商標(甲2の1・2。以下「引用商標」という。)と本件商標が類似するなどとし
て,本件商標の登録を無効とするとの審決を求める審判請求(無効2019-89
0028号。甲23。以下「本件審判請求」という。)をしたところ,特許庁は,
令和元年12月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本
件審決」という。)をし,その謄本は,同年1月9日頃,原告に送達された。
3 本件審決の理由の要点
(1) 本件商標は,「富富富」の漢字を横書きして成るところ,「富」の音読み
に相応し「フフフ」の称呼を,又は,訓読みに相応し「トミトミトミ」の称呼を生
じる。そして,「富」の文字は,「とむ。物がゆたかにある。とみ。財産。」を意
味する極めて平易な漢字であるから,本件商標は,「三つのとみ(富)」ほどの漠
然とした意味合いを想起させる場合があるとしても,具体的な観念を有するとまで
はいえない。したがって,本件商標は,「フフフ」又は「トミトミトミ」の称呼を
生じ,特定の観念を生じないものである。
(2) 引用商標は,「ふふふ」の平仮名を横書きして成るところ,その構成文字
に相応して「フフフ」の称呼を生じる。そして,当該文字は,一般的な国語辞典等
の掲載内容を踏まえると,「人が軽く笑う声」の観念を生じるものである。したが
って,引用商標は,「フフフ」の称呼を生じ,「人が軽く笑う声」の観念を生じる
ものである。
- 2 -
(3) 本件商標と引用商標は,外観において,その構成文字における漢字と平仮
名という文字種の明らかな差異を有するから,明確に区別でき,また,観念におい
て,本件商標は,特定の観念を生じないものであるのに対し,引用商標は,「人が
軽く笑う声」の観念を生じるものであるから,両者は明らかに異なり,観念上相紛
れるおそれのないものである。本件商標と引用商標とは,称呼を共通にする場合が
あるとしても,その外観における相違が顕著であることから,称呼の共通性が外観
における差異を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合して考察す
ると,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
(4) 本件商標の指定商品と引用商標の指定役務との類否についてみると,飲食
料品の商品の製造,販売と,その商品を取り扱う小売等役務の提供とが同一の事業
者によって行われることは,商取引上,しばしば見受けられるものであり,そのよ
うな場合,当該商品の販売場所や需要者の範囲が,当該役務の提

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。