事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)19 |
| 判決日 | 2016-07-28 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次の(1)のとおり原判決を補正し,同(2)のとおり当審における当事者の主張 を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の3及び 4に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決の補正 原判決13頁17行目の末尾の次に,次のとおり加える。 「また,仮に法務大臣が控訴人を難民と認定しなかったとしても,控訴人が 既に長期にわたって日本に滞在しており,本邦への定着性が認められること からすれば,控訴人に対しては人道配慮等を理由とした在留特別許可を与え るべきであったことが明らかであり,本件在特不許可処分は違法である。」 (2) 当審における当事者の主張 (控訴人の主張) ア 原判決は,控訴人が主張した出身国(ウガンダ)の状況について一切検 討することなく,控訴人の個別事情のみを検討し,控訴人の難民該当性を 否定しており,判決理由に脱漏がある。控訴人が原審において提出した, 英国内務省作成の出身国情報主要文書,米国国務省の人権状況国別報告書, ヒューマン・ライツ・ウォッチ作成の資料等によれば,ウガンダでは,個 別に注視されている者だけではなく,FDC党員一般に対して迫害が行わ れており,FDC党員であるというだけで,拘留・拷問・発砲を含む暴行 傷害,催涙ガス等による集会の妨害,自警団による襲撃などの迫害を受け ていることが明らかである。 イ この点について,原判決は,控訴人が難民として認定される要件として, 「迫害の対象として関心を抱かせるような指導的立場にあった」という事 実を求め,同事実が認定できないことを理由として,控訴人の難民該当性 を否定している。しかしながら,難民の定義は難民条約に基づくことが求 められているところ,難民条約にいう難民の定義において,「指導的立場 にあった」事実は求められていない。原判決には,難民条約の解釈を誤っ た違法がある。 ウ そして,難民認定に際しては,困難な状況にある難民申請者の置かれた 状況に鑑み,中核的事実の一貫性をもって供述の信用性を判断する必要が あり,枝葉の供述の整合性を論難し,難民該当性を否定してはならない。 しかるに,原判決は,控訴人の供述の枝葉の整合性を論難するのみで,控 訴人が難民に該当する主要な理由の一つである,控訴人がFDCの党員で あった事実を認定しておらず,事実認定の誤り及び脱漏がある。控訴人は 平成17年(2005年)に正式に入党してから現在に至るまでFDCの 党員であり,ウガンダでは,個別に注視されている者だけではなく,FD C党員全体に対して迫害が行われているのであるから,FDC党員であれ ば,迫害の恐れは十分に存在するというべきである。 エ そのほかにも,原判決は,一般の経験則に反して証拠の評価を行い,控 訴人が平成19年(2007
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 法務大臣が平成23年1月11日付けで控訴人に対してした難民 の認定をしない旨の処分を取り消す。 3 名古屋入国管理局長が平成23年1月27日付けで控訴人に対し てした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留 特別許可をしない旨の処分を取り消す。 4 名古屋入国管理局主任審査官が平成23年1月27日付けで控訴 人に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。 5 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。