事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10007 |
| 判決日 | 2025-09-24 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社スーン/被控訴人 株式会社一十珍海堂 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人は、別紙1「被控訴人商品目録」各項の「商品名」の箇所に 記載された名称を有し、同各項に掲載された写真の容器又は包装を用い た商品を製造し、又は同商品の画像を公衆送信してはならない。 ⑵ 被控訴人は、控訴人X1に対し、278万4193円及びこれに対す る令和5年4月8日から支払済みまで年3パーセントの割合による金 員を支払え。 ⑶ 被控訴人は、控訴人X2に対し、278万4193円及びこれに対す る令和5年4月8日から支払済みまで年3パーセントの割合による金 員を支払え。 ⑷ 被控訴人は、控訴人X3に対し、278万4193円及びこれに対す る令和5年4月8日から支払済みまで年3パーセントの割合による金 員を支払え。 ⑸ 被控訴人は、控訴人X4に対し、278万4193円及びこれに対す る令和5年4月8日から支払済みまで年3パーセントの割合による金 員を支払え。 ⑹ 被控訴人は、控訴人会社に対し、4518万2224円及びこれに対 する令和5年4月8日から支払済みまで年3パーセントの割合による 金員を支払え。 ⑺ 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 控訴人会社が当審において拡張した請求を棄却する。 3 訴訟費用は、控訴人X1、控訴人X2、控訴人X3及び控訴人X4と被 控訴人との間においては、第1、2審を通じてこれを5分し、その3を控 訴人X1、控訴人X2、控訴人X3及び控訴人X4の負担とし、その余を 被控訴人の負担とし、控訴人会社と被控訴人との間においては、第1、2 審を通じてこれを10分し、その9を控訴人会社の負担とし、その余を被 控訴人の負担とする。 4 この判決は、第1項⑴ないし⑹に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。