著作権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10007
判決日2025-09-24
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者控訴人 株式会社スーン/被控訴人 株式会社一十珍海堂

この事件の代理人

  • 椙山敬士(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 福井健策(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
⑴ 被控訴人は、別紙1「被控訴人商品目録」各項の「商品名」の箇所に
記載された名称を有し、同各項に掲載された写真の容器又は包装を用い
た商品を製造し、又は同商品の画像を公衆送信してはならない。
⑵ 被控訴人は、控訴人X1に対し、278万4193円及びこれに対す
る令和5年4月8日から支払済みまで年3パーセントの割合による金
員を支払え。
⑶ 被控訴人は、控訴人X2に対し、278万4193円及びこれに対す
る令和5年4月8日から支払済みまで年3パーセントの割合による金
員を支払え。
⑷ 被控訴人は、控訴人X3に対し、278万4193円及びこれに対す
る令和5年4月8日から支払済みまで年3パーセントの割合による金
員を支払え。
⑸ 被控訴人は、控訴人X4に対し、278万4193円及びこれに対す
る令和5年4月8日から支払済みまで年3パーセントの割合による金
員を支払え。
⑹ 被控訴人は、控訴人会社に対し、4518万2224円及びこれに対
する令和5年4月8日から支払済みまで年3パーセントの割合による
金員を支払え。
⑺ 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 控訴人会社が当審において拡張した請求を棄却する。
3 訴訟費用は、控訴人X1、控訴人X2、控訴人X3及び控訴人X4と被
控訴人との間においては、第1、2審を通じてこれを5分し、その3を控
訴人X1、控訴人X2、控訴人X3及び控訴人X4の負担とし、その余を
被控訴人の負担とし、控訴人会社と被控訴人との間においては、第1、2
審を通じてこれを10分し、その9を控訴人会社の負担とし、その余を被
控訴人の負担とする。
4 この判決は、第1項⑴ないし⑹に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。