特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10004
判決日2020-09-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法102条、特許法102条2項
当事者控訴人 兼被控訴人シーシーエス株式会社/控訴人 兼被控訴人株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
⑴ 一審被告は,別紙被告製品目録1ないし7記載の各製品を製造し,
販売し,又は販売のための展示をしてはならない。
⑵ 一審被告は,一審原告に対し,615万5891円及びうち46
5万9192円に対する平成29年8月11日から,うち149万
6699円に対する平成30年10月1日から各支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
⑶ 一審原告のその余の請求を棄却する。
2 一審原告の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その4を一審原告
の負担とし,その余を一審被告の負担とする。
4 この判決の第1項⑵は,仮に執行することができる。

出典

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