事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ケ)10148 |
| 判決日 | 2020-10-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社アイシーエム/被告 株式会社湯山製作所/被告 株式会社システムヨシイ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,特許 発明の進歩性(発明の要旨認定の誤り,一致点及び相違点の認定の誤り)である。 1 特許庁における手続の概要等 被告らは,名称を「医薬品相互作用チェックシステム」とする発明に係る特許権 (特許第5253605号。請求項の数は9)の特許権者である(以下「本件特許 権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。甲58)。 本件特許は,平成12年3月28日(以下,同日を「本件出願日」という。)に 出願された特願2000-089076号の一部が,平成21年12月25日に 特願2009-295717号として新たに特許出願され,その一部が平成24 年6月21日に特願2012-140141号として新たに特許出願され,平成 25年4月26日に設定登録されたものである(甲58,弁論の全趣旨)。 被告らは,平成27年6月3日,本件特許について訂正審判請求をし,同年7月 10日に訂正することを認める旨の審決がされ,同月21日に確定した(甲58の 2。以下,訂正後の明細書及び図面を「本件明細書」という。)。 原告は,平成30年9月26日,上記訂正後の本件特許の請求項1~4,6,8 - 2 - 及び9に記載された発明(以下,これらの発明を順に「本件発明1」,「本件発明2」 などといい,併せて「本件発明」という。)について無効審判(以下「本件審判」と いう。)請求をした。特許庁は,同請求を無効2018-800118号事件として 審理して,令和元年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以 下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月3日に原告に送達された。 2 本件特許の特許請求の範囲 【本件発明1】 ネットワーク接続されたいずれかの機器に, 一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と,前記他の一の医薬品から見た前記 一の医薬品の場合の2通りの主従関係で,相互作用が発生する組み合わせを個別に 格納する相互作用マスタを記憶する記憶手段と, 入力された新規処方データの各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品とし,自己医 薬品と相手医薬品の組み合わせが,前記相互作用マスタに登録した医薬品の組み合 わせと合致するか否かを判断することにより,相互作用チェック処理を実行する制 御手段と, 対象となる自己医薬品の名称と,相互作用チェック処理の対象となる相手医薬品 の名称とをマトリックス形式の行又は列にそれぞれ表示し,前記制御手段による自 己医薬品と相手医薬品の間の相互作用チェック処理の結果を,前記マトリックス形 式の該当する各セルに表示する表示手段と, を備えたことを特徴とする医薬品相互作用チェックシステム。 【請求項2】 前記記憶手段に記憶する相互作用マスタは,相互作用が発生する組み合わせを, 各医薬品の効能を定めた薬効コードの組み合わせとして格納することを特
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。