審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(行ケ)10148
判決日2020-10-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社アイシーエム/被告 株式会社湯山製作所/被告 株式会社システムヨシイ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,特許
発明の進歩性(発明の要旨認定の誤り,一致点及び相違点の認定の誤り)である。
1 特許庁における手続の概要等
被告らは,名称を「医薬品相互作用チェックシステム」とする発明に係る特許権
(特許第5253605号。請求項の数は9)の特許権者である(以下「本件特許
権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。甲58)。
本件特許は,平成12年3月28日(以下,同日を「本件出願日」という。)に
出願された特願2000-089076号の一部が,平成21年12月25日に
特願2009-295717号として新たに特許出願され,その一部が平成24
年6月21日に特願2012-140141号として新たに特許出願され,平成
25年4月26日に設定登録されたものである(甲58,弁論の全趣旨)。
被告らは,平成27年6月3日,本件特許について訂正審判請求をし,同年7月
10日に訂正することを認める旨の審決がされ,同月21日に確定した(甲58の
2。以下,訂正後の明細書及び図面を「本件明細書」という。)。
原告は,平成30年9月26日,上記訂正後の本件特許の請求項1~4,6,8
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及び9に記載された発明(以下,これらの発明を順に「本件発明1」,「本件発明2」
などといい,併せて「本件発明」という。)について無効審判(以下「本件審判」と
いう。)請求をした。特許庁は,同請求を無効2018-800118号事件として
審理して,令和元年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以
下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月3日に原告に送達された。
2 本件特許の特許請求の範囲
【本件発明1】
ネットワーク接続されたいずれかの機器に,
一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と,前記他の一の医薬品から見た前記
一の医薬品の場合の2通りの主従関係で,相互作用が発生する組み合わせを個別に
格納する相互作用マスタを記憶する記憶手段と,
入力された新規処方データの各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品とし,自己医
薬品と相手医薬品の組み合わせが,前記相互作用マスタに登録した医薬品の組み合
わせと合致するか否かを判断することにより,相互作用チェック処理を実行する制
御手段と,
対象となる自己医薬品の名称と,相互作用チェック処理の対象となる相手医薬品
の名称とをマトリックス形式の行又は列にそれぞれ表示し,前記制御手段による自
己医薬品と相手医薬品の間の相互作用チェック処理の結果を,前記マトリックス形
式の該当する各セルに表示する表示手段と,
を備えたことを特徴とする医薬品相互作用チェックシステム。
【請求項2】
前記記憶手段に記憶する相互作用マスタは,相互作用が発生する組み合わせを,
各医薬品の効能を定めた薬効コードの組み合わせとして格納することを特

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。