事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ケ)10161 |
| 判決日 | 2020-10-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 NextInnovation合同会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,独立特許要件違反(進歩性欠如)の判断の誤りの有無である。 - 1 - 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成24年12月14日(優先権主張 平成23年12月16日)にし た特許出願(特願2012-273962号)の一部を新たな特許出願として,平 成29年8月16日に,発明の名称を「弾塑性履歴型ダンパ」とする発明につき, 特許出願(特願2017-157285号。甲5。以下「本願」という。)をしたが, 平成31年2月22日付けで拒絶査定(甲10)を受けたので,同年4月26日, 拒絶査定不服審判請求をし(甲11),同審判請求は,不服2019-5669号と して審理された。 原告は,令和元年9月2日,特許請求の範囲を補正する手続補正(以下「本件補 正」という。甲14)をしたが,特許庁は,同年10月8日,本件補正を却下した 上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)を し,同審決謄本は,同月29日,原告に送達された。 2 特許請求の範囲の記載 (1) 本件補正前(平成30年10月26日付けの補正後)の本願の特許請求の 範囲請求項1の記載は,次のとおりである(同請求項に係る発明を,以下「本件補 正前発明」という。甲9)。 「建物及び/又は建造物に適用可能な弾塑性履歴型ダンパであって, 互いの向きが異なる二つの剪断部が,当該ダンパの端部を成す連結部を介して一 連に設けられ, 上記ダンパを囲繞する空間が,二つの該剪断部の間の空間に一連であって, 上記剪断部は,外部からの一定以上の入力時に弾塑性的に変形してエネルギー吸 収することを特徴とする弾塑性履歴型ダンパ。」 (2) 本件補正後の本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである (同請求項に係る発明を,以下「本件補正発明」という。また,本件補正後の本願 の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。甲14)。 「建物及び/又は建造物に適用可能で,想定される入力方向に対して機能する向 - 2 - きに設置される弾塑性履歴型ダンパであって, 互いの向きが異なる二つの剪断部が,当該ダンパの端部を成す連結部を介して一 連に設けられ, 上記ダンパを囲繞する空間が,二つの該剪断部の間の空間に一連であって, 上記想定される入力方向に対し,二つの上記剪断部の面内方向が傾斜するように 上記剪断部が設置され, 上記剪断部は,外部からの一定以上の入力時に弾塑性的に面外方向を含む方向に 変形してエネルギー吸収することを特徴とする弾塑性履歴型ダンパ。」 3 本件審決の理由の要旨 (1) 引用発明について ア 引用発明1-1,1-2 特開2000-73603号公報(以下「引用文献1」という。甲1)には,以 下の(ア)の発明(以下「引用発明1-1」という。)及び(イ)の発明(以下「引用発明1 -2」
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2019-5669号事件について令和元年10月8 日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。