審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(行ケ)10161
判決日2020-10-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 NextInnovation合同会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,独立特許要件違反(進歩性欠如)の判断の誤りの有無である。
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1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年12月14日(優先権主張 平成23年12月16日)にし
た特許出願(特願2012-273962号)の一部を新たな特許出願として,平
成29年8月16日に,発明の名称を「弾塑性履歴型ダンパ」とする発明につき,
特許出願(特願2017-157285号。甲5。以下「本願」という。)をしたが,
平成31年2月22日付けで拒絶査定(甲10)を受けたので,同年4月26日,
拒絶査定不服審判請求をし(甲11),同審判請求は,不服2019-5669号と
して審理された。
原告は,令和元年9月2日,特許請求の範囲を補正する手続補正(以下「本件補
正」という。甲14)をしたが,特許庁は,同年10月8日,本件補正を却下した
上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)を
し,同審決謄本は,同月29日,原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
(1) 本件補正前(平成30年10月26日付けの補正後)の本願の特許請求の
範囲請求項1の記載は,次のとおりである(同請求項に係る発明を,以下「本件補
正前発明」という。甲9)。
「建物及び/又は建造物に適用可能な弾塑性履歴型ダンパであって,
互いの向きが異なる二つの剪断部が,当該ダンパの端部を成す連結部を介して一
連に設けられ,
上記ダンパを囲繞する空間が,二つの該剪断部の間の空間に一連であって,
上記剪断部は,外部からの一定以上の入力時に弾塑性的に変形してエネルギー吸
収することを特徴とする弾塑性履歴型ダンパ。」
(2) 本件補正後の本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである
(同請求項に係る発明を,以下「本件補正発明」という。また,本件補正後の本願
の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。甲14)。
「建物及び/又は建造物に適用可能で,想定される入力方向に対して機能する向
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きに設置される弾塑性履歴型ダンパであって,
互いの向きが異なる二つの剪断部が,当該ダンパの端部を成す連結部を介して一
連に設けられ,
上記ダンパを囲繞する空間が,二つの該剪断部の間の空間に一連であって,
上記想定される入力方向に対し,二つの上記剪断部の面内方向が傾斜するように
上記剪断部が設置され,
上記剪断部は,外部からの一定以上の入力時に弾塑性的に面外方向を含む方向に
変形してエネルギー吸収することを特徴とする弾塑性履歴型ダンパ。」
3 本件審決の理由の要旨
(1) 引用発明について
ア 引用発明1-1,1-2
特開2000-73603号公報(以下「引用文献1」という。甲1)には,以
下の(ア)の発明(以下「引用発明1-1」という。)及び(イ)の発明(以下「引用発明1
-2」

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2019-5669号事件について令和元年10月8
日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。