著作権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(ネ)10071
判決日2020-10-28
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法709条、著作権法112条1項
当事者控訴人 X被控訴人有限会社ピー・エム・エー被控訴人Y1被控訴人株式会社

この事件の代理人

  • 日隈将人(被控訴人代理人)/福岡県弁護士会

主文(判決文より)

1 被控訴人有限会社ピー・エム・エー,被控訴人Y1及び被控訴人
Y2は,各自15万円及びこれに対する平成30年7月14日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 控訴人の当審における追加請求のうち,別紙映画目録記載の各D
VD等に係る差止等請求及び損害賠償請求に関する部分の訴えの変
更を許さない。
3 控訴人の当審におけるその余の追加請求(拡張請求を含む。)を
いずれも棄却する。
4 本件控訴を棄却する。
5 当審における訴訟費用は,控訴人と被控訴人有限会社ピー・エム
・エー,被控訴人Y1及び被控訴人Y2との間に生じたものは,こ
れを200分し,その1を上記被控訴人らの負担とし,その余を控
訴人の負担とし,控訴人と被控訴人株式会社インターステラー及び
被控訴人Y3との間に生じたものは,控訴人の負担とする。
6 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

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