事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)10071 |
| 判決日 | 2020-10-28 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法709条、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 控訴人 X被控訴人有限会社ピー・エム・エー被控訴人Y1被控訴人株式会社 |
この事件の代理人
- 日隈将人(被控訴人代理人)/福岡県弁護士会
主文(判決文より)
1 被控訴人有限会社ピー・エム・エー,被控訴人Y1及び被控訴人 Y2は,各自15万円及びこれに対する平成30年7月14日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 控訴人の当審における追加請求のうち,別紙映画目録記載の各D VD等に係る差止等請求及び損害賠償請求に関する部分の訴えの変 更を許さない。 3 控訴人の当審におけるその余の追加請求(拡張請求を含む。)を いずれも棄却する。 4 本件控訴を棄却する。 5 当審における訴訟費用は,控訴人と被控訴人有限会社ピー・エム ・エー,被控訴人Y1及び被控訴人Y2との間に生じたものは,こ れを200分し,その1を上記被控訴人らの負担とし,その余を控 訴人の負担とし,控訴人と被控訴人株式会社インターステラー及び 被控訴人Y3との間に生じたものは,控訴人の負担とする。 6 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。