事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10055 |
| 判決日 | 2020-11-04 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号、商標法4条1項10号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標法4条1項10号及び同項7号各該当性である。 1 本件商標 被告は,別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」といい,同目録記載6の本 件商標の指定役務を「本件指定役務」という。)の商標権者である。(甲41) 2 特許庁における手続の経緯 原告は,令和元年5月24日,本件商標は,「織部流」の漢字で表記され「おり べりゅう」と呼称される商標(以下「引用商標」という。未登録商標である。)と 同一の商標であるから,商標法4条1項10号に該当し,また,同項7号にも該当 するとして,本件商標の登録を無効とするとの審決を求める審判請求(無効201 9-890032号。以下「本件審判請求」という。)をしたところ,特許庁は, 令和2年3月19日,本件指定役務中,「第41類「茶道の教授,茶会の企画・運 営又は開催」についての登録を無効とする。その余の指定役務についての審判請求 は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同 月27日,原告に送達された。 3 本件審決の理由の要点 (1) 引用商標の周知性について 「織部流」は,「千利休の弟子古田織部を祖とする茶道の流派」であって,その 茶法は,京都興聖寺(以下「興聖寺」という。)に伝わるものである。 - 2 - そして,「お点前の研究」に,織部流の系譜として,「18代X′」の記載,「茶 湯手帳」の「織部流」の項に,「18X″当代」,「18X″X′当代」の記載が あること,師範の免状(平成14年1月~平成25年6月11日)が「織部流拾八 世 X″」の家元名で交付されていること,茶道教室の看板が「織部流拾八世 X″」 の家元名で表示されていること,原告は,宗教法人臨済宗興聖寺派(以下「法人興 聖寺派」という。)の代表役員であること,興聖寺の住職であるAは,「織部流の 家元は今もX′氏のままで,何ら変動はありません。」と陳述していること,原告 は,戸籍上の氏名は,「X」であるが,住職,家元としては「X′」又は「X″」 の名を使っている旨主張していることを併せ考慮すると,原告は,遅くとも昭和6 0年(1985年)には,茶道の流派の一つである「織部流」の家元であって,現 時点においても継続していると認められる。 また,織部流の師範は,表千家,裏千家,武者小路千家を始めとする茶道各流派 から構成される京都茶道団体懇話会の役員を,昭和50年以降継続し,平成28年 に会長となったこと,同懇話会が開催した茶会(平成9年11月~平成26年11 月)に織部流の師範が席主を務めたこと,織部流の師範は,表千家,裏千家,武者 小路千家を始めとする茶道各流派の宗匠が茶会を行う会である「茶道文化会」の役 員を昭和50年以降継続し,平成29年に理事長となったこと,同文化会が開催し た茶会(昭和50年3月~平成24年3月)で
主文(判決文より)
1 特許庁が,無効2019-890032号事件について,令和2年3月19 日にした審決のうち,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図 書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,興行の企画・運営又は開催(映 画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自 動車競走の興行に関するものを除く。)の指定役務についての審判請求は成り 立たないとする部分を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを7分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。