事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10024 |
| 判決日 | 2020-11-04 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 東芝映像ソリューション株式会社/被告 日亜化学工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,サポート要件違反についての認定判断の誤りの有無であ る。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 被告は,平成27年10月9日,発明の名称を「発光装置,樹脂パッケー ジ,樹脂成形体並びにこれらの製造方法」とする特許出願(特願2015-200 794号。平成20年9月3日にされた特許出願(特願2008-225408号) の一部を新たな特許分割出願としたもの。)をし,平成28年12月16日,その設 定登録を受けた(特許第6056934号。請求項の数22。以下「本件特許」と いい,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。甲41)。 (2) 被告は,平成30年4月3日,本件特許の請求項1~12についての訂正 請求(訂正2018-390066号。甲42)をし,特許庁は,同年8月30日, 上記訂正を認める旨の審決をし(甲43),同審決は同年9月7日に確定した。 (3) 原告は,平成30年10月19日,本件特許の無効審判請求(以下「本件 審判請求」という。甲29)をし(無効2018-800125号事件),被告は, 令和元年10月7日付けで本件特許の請求項1~22についての訂正請求(以下「本 件訂正請求」という。甲37。請求項13~22についての部分は,それらの請求 項をいずれも削除する旨のものである。)をした。特許庁は,令和2年1月15日, 本件審判請求について,本件訂正請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)を認 めた上で,「特許第6056934号の請求項1-12に係る発明についての本件 審判の請求は,成り立たない。特許第6056934号の請求項13-22につい ての本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,本 件審決の謄本は,同月23日に原告に送達された。 2 本件特許に係る発明の要旨 本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,各 請求項に係る発明を,それぞれ請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい, - 2 - 本件発明1~12を併せて「本件発明」という。また,以下,単に「請求項」とい う場合,本件訂正後の本件特許の請求項をいう。甲37,41,43)。 【請求項1】 リード及び熱硬化性樹脂である樹脂部を有し,上側から見た外形が略四角形で4 つの外側面を有する発光装置の製造方法であって, リードフレームと,光反射性物質を含有する熱硬化性樹脂である樹脂成形体と, を有する樹脂成形体付リードフレームを準備する工程であって,前記樹脂成形体付 リードフレームの上側には凹部が複数設けられ,前記凹部の底面には前記リードフ レームが前記樹脂成形体で分割されて露出されており,前記リードフレームには前 記外側面となる4つの位置のいずれにも前記樹脂成形体の一部が入り込んだ切り欠 き部が設けられ,且つ前記樹脂成
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。