事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)149 |
| 判決日 | 2016-09-28 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,甲事件に係る部分を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人会社は,控訴人に対し,127万1500円及びこれに 対する平成25年7月●日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 (2) 被控訴人会社に対するその余の請求を棄却する。 2 控訴人の乙事件に係る控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,控訴人と被控訴人会社との間に生じ た部分はこれを5分し,その1を被控訴人会社の負担とし,その余は控 訴人の負担とし,控訴人と被控訴人【A】との間に生じた部分は,全て 控訴人の負担とする。 4 この判決は,主文第1項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。