賃金等,損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成28(ネ)149
判決日2016-09-28
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,甲事件に係る部分を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人会社は,控訴人に対し,127万1500円及びこれに
対する平成25年7月●日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
(2) 被控訴人会社に対するその余の請求を棄却する。
2 控訴人の乙事件に係る控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,控訴人と被控訴人会社との間に生じ
た部分はこれを5分し,その1を被控訴人会社の負担とし,その余は控
訴人の負担とし,控訴人と被控訴人【A】との間に生じた部分は,全て
控訴人の負担とする。
4 この判決は,主文第1項(1)に限り,仮に執行することができる。

出典

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