特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10025
判決日2020-11-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり改め,後記3
のとおり当事者の当審における補充主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」
中の「第2 事案の概要等」の2~4(原判決3頁~83頁)に記載するとおりで
あるから,これを引用する。
(1) 原判決12頁5行目の「切断する」を「切断することにより,複数の発光
装置に分離する工程」に,15頁18行目の「を総称する」を「と総称する」に,
同頁24行目の「株式会社東芝等」を「株式会社東芝(以下「東芝」という。)等」
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に,18頁3行目の「被告LED」を「本件LED」に,20頁14行目の「甲1
0報告書(甲10)」を「原告分析結果報告書」に,同頁26行目の「主張と同じ」
を「主張(ただし,「略同一面」を「同一面」と読み替える。)と同じ」にそれぞ
れ改める。
(2) 原判決26頁25行目及び27頁14行目の「蛍光顔料か」をいずれも「蛍
光顔料」に,29頁8行目~9行目の「得ようとするものであるのである」を「得
ようとするものである」に,30頁11行目の「このよう」を「このように」に,
同頁24行目の「発光するもの」を「発光をするもの」に,31頁21行目及び3
3頁1行目の「光と」をいずれも「光を」に,31頁22行目並びに33頁2行目
及び4行目の「光源一般に」をいずれも「光源一般の」に,同頁6行目の「発行ダ
イオード」を「発光ダイオード」に,35頁25行目の「進歩性の欠如」を「進歩
性欠如」にそれぞれ改める。
(3) 原判決45頁8行目,9行目及び13行目並びに49頁10行目,11行
目及び15行目の「樹脂成形体付きリードフレーム」をいずれも「樹脂成形体付リ
ードフレーム」に改め,同頁19行目の「2e)」の次に「。」を加える。
(4) 原判決55頁26行目及び56頁1行目の「上記の発明」をいずれも「一
審被告乙11発明」に,57頁9行目~10行目の「本件原出願日」を「本件特許
3の原出願日」にそれぞれ改め,66頁6行目の「前記」の前に「「」を加える。
(5) 原判決68頁4行目~5行目の「前記第一外側面,前記第二外側面及び前
記第三外側面」を「前記第1外側面,前記第2外側面及び前記第3外側面」に,同
頁5行目~6行目の「前記第一外側面,前記第二外側面及び前記第四外側面」を「前
記第1外側面,前記第2外側面及び前記第4外側面」に,69頁12行目の「記載
要件違反2」を「サポート要件違反2」に,76頁11行目の「本件訂正前発明」
を「本件訂正前発明3」に,同頁26行目~77頁1行目の「((構成要件3A’」
を「(構成要件3A’」にそれぞれ改める。
(6) 原判決78頁9行目の「構成要件3F’」を削除し,同頁11行目の「形
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成されて」」の次に「(構成要件3F’)」を加え,同頁14行目及び22行目

主文(判決文より)

1 一審原告の控訴に基づき,原判決主文第1項を次のとおり変更する。
2 一審被告は,一審原告に対し,1億3200万円及びこれに対する平成2
9年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 一審被告の本件控訴を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを20分し,その3を一審原告の負
担とし,その余を一審被告の負担とする。
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5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。