コンピュータプログラムの著作権にかかる損害賠償請求等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10027
判決日2020-11-25
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者被控訴人 システムギア株式会社

この事件の代理人

  • 野口大(被控訴人代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
原判決3頁11行目の「頒布」を「譲渡」と改めるほか,原判決の「事実及
び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
3 争点に関する当事者の主張
以下のとおり訂正し,当審における控訴人の補充主張を付加するほか,原判
決の「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決の訂正
原判決4頁10行目の「頒布」を「譲渡」と,同頁13行目及び18行目
の各「頒布権」をいずれも「譲渡権」と改める。
(2) 当審における控訴人の補充主張
別紙「控訴理由書(第1準備書面)」,別紙「第2準備書面」及び別紙「第
3準備書面」(いずれも写し)記載のとおりである(以下,これらの別紙を
併せて,「本件別紙」という。)。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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