損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(ネ)10081
判決日2020-11-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法104条
当事者控訴人 株式会社コアアプリ被控訴人シャープ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
以下のとおり訂正するほか,原判決「事実及び理由」の第2の2記載のとお
りであるから,これを引用する。
(1) 原判決5頁19行目の「構成要件A」を「構成要件A1」と改める
(2) 原判決5頁21行目の「本件特許は特許無効審判により無効にされるべき
ものか否か」を「無効の抗弁(特許法104条の3第1項)の成否」と改め
る。
3 争点に関する当事者の主張
以下のとおり訂正し,当審における当事者の補充主張を付加するほか,原判
決「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決の訂正
ア 原判決6頁3行目の「本件明細書」を「本件出願の願書に添付した明細
書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。甲2)」と,同行目,2
1行目及び24行目,7頁9行目の各「本件発明」をいずれも「本件各発
明」と改める。
イ 原判決10頁7行目の「次の(ア)及び(イ)のとおり,」を「次のと
おり,」と,同11頁18行目の「「左下領域」が一致するはずであるが,」
を「「左下領域」の範囲は不動のはずであるが,」と改める。
ウ 原判決12頁1行目冒頭の「ウ」から4行目の「相当する。」までを次
のとおり改める。
「(ウ) 以上によれば,「左下領域」及び「右下領域」の画像も,画面表
示に影響しない余白を含んだだけの「下ページ一部表示」と認識でき
るから,「操作メニュー情報」に相当する。同様に,「左上領域」及

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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