事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)66 |
| 判決日 | 2016-11-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,以下のとおり付加訂正するほか, 原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の2及び3に記載のと おりであるから,これを引用する。 (1) 原判決5頁16行目の「という。」を「又は「3人の子ら」とい うことがある。」と改める。 (2) 原判決5頁19行目末尾を改行した次に,次のとおり付加する。 「 Aは,平成26年3月頃,控訴人とは別れており,やり直す気は ない旨述べたことはあるが,それは真意ではなく,控訴人とAとの 関係は今なお解消されていない。むしろ,両者の内縁関係は継続し ており,Aは,3人の子らのためにも,日本において控訴人と同居 することを強く望んでいる。法的な婚姻が成立していないのは,フ ィリピンの婚姻制度のために必要な書類等が取得できていないとい う理由による。」
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 名古屋入国管理局長が平成26年3月10日付けで控訴人 に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づ く控訴人の異議の申出には理由がないとの裁決を取り消す。 3 名古屋入国管理局主任審査官が平成26年3月11日付け で控訴人に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。 4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。