遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成27(行コ)75
判決日2016-12-01
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
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(1) 次の(2)のとおり当審における当事者の主張を加えるほかは,原判決「事
実及び理由」の「第2 事案の概要」の2に記載のとおり(ただし,原判決
24頁12行目の「中等型うつ病エピソード」を「中等症うつ病エピソード」
に,27頁15行目の「手持ち時間」を「手待ち時間」にそれぞれ改める。)
であるから,これを引用する。
(2) 当審における当事者の主張
(控訴人)
ア 平成21年8月頃に発病したAのうつ病は,平成22年2月頃までの間,
その自然経過の範囲内で経過していたにすぎず,同月頃に悪化(増悪)し
たとの原判決は誤りであること
(ア) うつ病は,クレイネスの曲線で示されるように,前駆期,極期,回
復期,中間期の各段階で様々な病相の変化が見られ,このような一連の
病相経過をたどるのがうつ病の自然経過であると考えるのが一般的であ
る。また,精神医学上,うつ病の悪化とは,その重症度が,軽症から中
等症,重症へと進行することをいい,うつ病が悪化したといえるために
は,重症度が進行したか否かに係る医学的な評価がされなければならな
いし,うつ病は,その症状の動揺ないし自然経過内の悪化をみせながら,
上記各期(段階)に応じて様々に病相を変化させながら推移するから,
うつ病が悪化したように見える場合も,うつ病に対する適切な治療を受
けていないために,うつ病本来の経過が現れ,その症状が動揺ないし自
然経過の範囲内の悪化をみせながら推移しているにすぎないものであ
る。
(イ) 平成21年8月頃のAの状況及びICD-10の診断ガイドライン
を踏まえると,同人が発病したうつ病の重症度は中等症であったと判断
することができるが(乙31),うつ病発病以前のAのBの取扱商品の
価格設定の理解不足が,うつ病の症状である「思考力や集中力の低下」
- 3 -
の影響ではないといえる医学的裏付けはないから,同月頃時点において,
「思考力や集中力の低下」の症状が生じていなかったとする原判決の前
提は誤りである。
(ウ) また,Aは,うつ病発病以前から交通法規を遵守する意識に欠け,
Eに在籍していた頃から,顧客先に出向く際に服装に気を遣う人物では
なく,B移籍後も,一時身ぎれいになった時期はあったものの,時間の
経過とともに気を遣うことがなくなったことからすると,短期間に連続
して交通事故を起こしたこと及び身なりに気を遣わなくなったことは,
Aの元来の行動様式や性格傾向等による影響であって,うつ病の症状が
発現したものとはいい難い。さらに,Aの食欲不振の症状が悪化したと
は認められない。そうすると,平成22年2月頃までに見られたAの症
状は,平成21年8月頃の発病時にも見られたものであるから,新たな
症状が加わったものとはいえない。仮に,Aに思考力や

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。