事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)527 |
| 判決日 | 2017-02-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,以下のとおり加除訂正す るほかは,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の「2 前提事 実」(原判決3頁5行目から9頁16行目),「3 争点」(原判決9頁17 行目から同頁24行目まで),「4 争点に対する当事者の主張」(原判決9 頁25行目から17頁20行目まで)のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決5頁6行目の「胆管細胞癌」を「胆管細胞癌(以下「本件原発巣」 という。)と改める。 (2) 原判決6頁11行目の「HCV」を「C型肝炎ウイルス(以下『HCV』 という。)」と,8頁5行目から6行目にかけての「C型肝炎ウイルス(以 下『HCV』という。)」を「HCV」と改める。 (3) 原判決7頁10行目の「T4かつN0かつN0の場合は」を「T4かつN 0かつM0の場合は」と改め,同頁12行目の後に行を改めて次を加える。 「なお,原発性肝癌取扱い規約第6版(平成27年7月発刊)における肝内 胆管癌の新しい進行度分類(乙B42)では,T因子のうち,③血管侵襲・漿 膜浸潤なし(Vp₀,Vv₀,Va₀,S₀)とされていたのが,③血管侵襲・ 主要胆管への浸潤なし(Vp₀,Va₀,B₀~B₂)とされ,それまでSta geⅣBとされていたT1~T3かつN1かつM0の場合がStageⅣA に分類されることになった。」と改める。 (4) 原判決8頁15行目の「ウイルスが」を削る。 (5) 原判決9頁21行目の「CT画像」の次に「(平成19年6月11日の画 像及び平成19年10月15日の画像)」を加え,同頁23行目及び14 頁19行目の「相当因果関係の有無」をいずれも「相当因果関係ないし義 務違反がなければ亡Eが死亡の時点においてなお生存していた相当程度の 可能性の有無」と改める。 (6) 原判決11頁4行目末尾の後に次を加える。 「そして,平成19年6月11日のCT検査は,このような亡Eをめぐる状 況の中で実施されたのであるから,CT検査の中に胆肝部も入れて,同部に 腫瘍の形成等が見られないかチェックをするべきであった。」 (7) 原判決11頁10行目及び13頁18行目の「CT画像」の次にそれぞれ 「(平成19年6月11日の画像及び平成19年10月15日の画像)」を 加える。 (8) 原判決14頁14行目末尾に次を加える。 「そして,本来検査目的でもなく,撮影条件の異なる腹部臓器である肝臓を どこまで読影するかは様々な意見があり得るとしても,亡Eの肝臓に腫瘍が あることを疑うべき症状や検査結果がなかったのであるから,被控訴人病院 が,胸部単純CT検査において,腹部臓器でしかも一部しか写っていない肝 臓を読影しないことが不合理であったとか,腹部臓器を読影すべきことが法 的義務であったとまではいえないものである。」 (9) 原
主文(判決文より)
1 本件各控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は,控訴人Aに対し,248万0000円及びこれに対する平成 20年11月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被控訴人は,控訴人B,同C及び同Dに対し,各83万0000円及びそ れぞれこれに対する平成20年11月18日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 (3) 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 本件各附帯控訴をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は第1,2審を通じ,これを12分し,その1を被控訴人の負担と し,その余を控訴人らの負担とする。 4 この判決は,1項(1)及び(2)に限り仮に執行することができる。
出典
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