損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成27(ネ)527
判決日2017-02-02
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は,以下のとおり加除訂正す
るほかは,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の「2 前提事
実」(原判決3頁5行目から9頁16行目),「3 争点」(原判決9頁17
行目から同頁24行目まで),「4 争点に対する当事者の主張」(原判決9
頁25行目から17頁20行目まで)のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決5頁6行目の「胆管細胞癌」を「胆管細胞癌(以下「本件原発巣」
という。)と改める。
(2) 原判決6頁11行目の「HCV」を「C型肝炎ウイルス(以下『HCV』
という。)」と,8頁5行目から6行目にかけての「C型肝炎ウイルス(以
下『HCV』という。)」を「HCV」と改める。
(3) 原判決7頁10行目の「T4かつN0かつN0の場合は」を「T4かつN
0かつM0の場合は」と改め,同頁12行目の後に行を改めて次を加える。
「なお,原発性肝癌取扱い規約第6版(平成27年7月発刊)における肝内
胆管癌の新しい進行度分類(乙B42)では,T因子のうち,③血管侵襲・漿
膜浸潤なし(Vp₀,Vv₀,Va₀,S₀)とされていたのが,③血管侵襲・
主要胆管への浸潤なし(Vp₀,Va₀,B₀~B₂)とされ,それまでSta
geⅣBとされていたT1~T3かつN1かつM0の場合がStageⅣA
に分類されることになった。」と改める。
(4) 原判決8頁15行目の「ウイルスが」を削る。
(5) 原判決9頁21行目の「CT画像」の次に「(平成19年6月11日の画
像及び平成19年10月15日の画像)」を加え,同頁23行目及び14
頁19行目の「相当因果関係の有無」をいずれも「相当因果関係ないし義
務違反がなければ亡Eが死亡の時点においてなお生存していた相当程度の
可能性の有無」と改める。
(6) 原判決11頁4行目末尾の後に次を加える。
「そして,平成19年6月11日のCT検査は,このような亡Eをめぐる状
況の中で実施されたのであるから,CT検査の中に胆肝部も入れて,同部に
腫瘍の形成等が見られないかチェックをするべきであった。」
(7) 原判決11頁10行目及び13頁18行目の「CT画像」の次にそれぞれ
「(平成19年6月11日の画像及び平成19年10月15日の画像)」を
加える。
(8) 原判決14頁14行目末尾に次を加える。
「そして,本来検査目的でもなく,撮影条件の異なる腹部臓器である肝臓を
どこまで読影するかは様々な意見があり得るとしても,亡Eの肝臓に腫瘍が
あることを疑うべき症状や検査結果がなかったのであるから,被控訴人病院
が,胸部単純CT検査において,腹部臓器でしかも一部しか写っていない肝
臓を読影しないことが不合理であったとか,腹部臓器を読影すべきことが法
的義務であったとまではいえないものである。」
(9) 原

主文(判決文より)

1 本件各控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は,控訴人Aに対し,248万0000円及びこれに対する平成
20年11月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人は,控訴人B,同C及び同Dに対し,各83万0000円及びそ
れぞれこれに対する平成20年11月18日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
(3) 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 本件各附帯控訴をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は第1,2審を通じ,これを12分し,その1を被控訴人の負担と
し,その余を控訴人らの負担とする。
4 この判決は,1項(1)及び(2)に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。