事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)34 |
| 判決日 | 2017-02-23 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張は,以下のとおり付加, 訂正するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1ないし3に記載のと おりであるから,これを引用する。 (1) 原判決16頁15行目の「あり」の後に,「(仮に所定労働時間 外の休憩時間につき,午後6時,午後8時及び午後10時にそれぞれ 15分の休憩を取得していたとして時間外労働時間数を算出すると, 84時間18分となる。)」を付加する。 (2) 原判決18頁17行目末尾で改行して,次のとおり付加する。 「 なお,認定基準においては,基礎疾患を有していたとしても日常業 務を支障なく遂行できる者という平均的労働者概念を前提に,特に過 重な身体的,精神的負荷と認められるか否かを判断することとされて いるが,その趣旨は,通常の労働者が平均的に保有している基礎疾患 の存在を前提として業務上の負荷が継続的に加えられたとしても当該 脳・心臓疾患が発症するとはいえない程度の負荷であった場合には業 務起因性を否定し,他方,それが発症し得る程度の負荷であった場合 には業務起因性を肯定するという考え方に基づくものである。日常業 務を支障なく遂行できる者が脳・心臓疾患を発症したとしても,強い 業務上の負荷が加えられることで平均的労働者において初めて脳・心 臓疾患を発症する場合と,平均的労働者は保有していない基礎疾患が 業務上の負荷と合わさって初めて脳・心臓疾患が発症する場合(強い 業務上の負荷はなく,中程度の業務上の負荷が加えられることでも 脳・心臓疾患が発症する場合等)の2類型があり,前者の業務起因性 は肯定されるが,後者の業務起因性は否定されることになる。」
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 半田労働基準監督署長が控訴人に対し平成24年10月15日付 けでした労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料を 支給しない旨の各処分をいずれも取り消す。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。