再審請求棄却決定に対する異議申立事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成26(け)1
判決日2017-03-15
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法195条、刑法195条2項、刑法196条

この事件の代理人

  • 北口(申立人代理人)

争点(判決文より)

争点(本件因果関係の有無)についての同種の主張である。

主文(判決文より)

本件各異議の申立てをいずれも棄却する。

出典

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