事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成28(行コ)68
判決日2017-03-16
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」の「第
2 事案の概要」2に記載のとおりであるから,これを引用する。

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 名古屋入国管理局長が平成26年7月28日付けで控訴人
に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく
控訴人の異議の申出には理由がないとの裁決を取り消す。
3 名古屋入国管理局主任審査官が平成26年8月5日付けで
控訴人に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。