事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)50 |
| 判決日 | 2017-04-20 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,次項に当審における当事者の新 たな主張を加えるほか,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概 要」の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における当事者の新たな主張 (控訴人) 控訴人とAは,平成28年9月14日,在東京フィリピン大使館にお いて婚姻が成立した(甲45)。この婚姻は,本件裁決当時,Aが依頼 していた離婚手続の目的がついに完結したことを表しており,遡って, 本件裁決当時から控訴人とAが婚姻に向けて真摯な努力をしていたこと を強く推認させるものである。また,本件裁決は,フィリピンの離婚 (外国判決の承認ないし婚姻無効)制度が未成熟であり,事案によって は想定を超えた時間がかかるものであることを看過したものである。 (被控訴人) 控訴人とAとの婚姻が成立したのは本件裁決後の事情であり,平成2 5年12月20日に控訴人が仮放免許可を付与されてから約2年9か月 も経過した後の事情であるから,当該事実は本件裁決の違法性を基礎付 ける理由とはなり得ない。むしろ,婚姻成立がこれだけ遅くなったこと からすれば,本件裁決時において,近い将来に婚姻を成立させる見込み があったとはいえなかったことが一層裏付けられたというべきである。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 名古屋入国管理局長が平成26年12月3日付けで控訴人に 対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく控訴 人の異議の申出には理由がないとの裁決を取り消す。 3 名古屋入国管理局主任審査官が平成26年12月16日付 けで控訴人に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。 4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。