事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)974 |
| 判決日 | 2017-05-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点,控訴人の主張は,以下のとおり付加,訂正 するほか,原判決「事実及び理由」第2の2ないし4に記載のとおりで あるから,これを引用する。 (1) 原判決5頁11行目の「吸取紙に」の後に「領置金の使用金額と 残金を」を付加する。 (2) 原判決7頁5行目の「原告は,」から同行目の「所持していたが」 までを「名古屋拘置所では信書発信に使用することができる封筒は拘 置所内で販売されているものに限定されているため,控訴人は,信書 発信に使用することができない差し入れられた封筒を,切手の収納の ために半分に切断して所持していたが」と改める。 (3) 原判決8頁21行目の「表紙と台紙に」の後に「購買品価格,有 名事件の発生年及び有名な言葉を」を付加する。 3 被控訴人の主張 (1) 名古屋拘置所職員及び名古屋拘置所長の行為が違法である旨の控 訴人の主張は,いずれも争う。 (2) 名古屋拘置所長は,刑事収容施設法を受けて,名拘遵守事項を設 け,便せんやノートその他認書を許可された用紙以外の物に許可なく 書込みをしてはならないこと,許可なく物品を製作し,加工し,所持 し,隠匿し,壊し,若しくは投棄し,又はこれらの行為を企ててはな らないこと,職員に対し,抗弁,無視その他の不当な方法で反抗して はならないこと等を定め,また,名古屋拘置所懲罰手続規程を設け, 規定に違反したときの懲罰に関する事項を定めている。国庫帰属はこ れらに伴う処分である。 (3) 吸取紙,封筒,訴訟書面,便せんの台紙等への書込みを禁止する 理由は,以下のとおりである。 ア 本来の使用用途として書込みを予定していない物品に対する書込 みは,不正連絡や不正な情報収集の手段として用いられ,実際に多 数の事例が発覚しており,控訴人自身も平成16年3月9日に茶封 筒から切り取った紙片に連絡事項を記載した上,同紙片を石けん箱 の中に入れて入浴の際に持ち出し,浴室内に置いて他の被収容者に 拾わせる方法で不正に連絡を取ったことがあった。 イ 刑事施設においては,被収容者が不正に入手した情報を記録して いないか等を確認するため,あるいは被収容者の心情を把握するた めに,居室の検査を行うほか,雑記帳等の書込みをすることが認め られた物品について,定期・不定期に検査を行っているが,多数の 被収容者を少数の職員で収容し処遇している刑事施設において,限 られた職員で,限られた時間の中,そのように広範な範囲について 確実に検査を行うことは到底不可能である。 したがって,被収容者による不正な行為を防止し,刑事施設の規 律及び秩序を適正に維持するためには,被収容者が書き込むことを 可能とする物品を制限せざるを得ない。 ウ 刑事収容施設法41条2項は,受刑者以外の被収容者に対し,一 定の範囲の物品(同条1項各号に記載の物品及び寝具)につ
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,8万円及びうち1万円に対する平 成26年3月31日から,うち1万円に対する同年4月21日か ら,うち1万円に対する同年5月30日から,うち1万円に対す る平成27年4月23日から,うち4万円に対する同年5月19 日から,それぞれ支払済みまで年5%の割合による金員を支払 え。 3 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを8分し,その1を被控 訴人の負担とし,その余は控訴人の負担とする。 5 この判決の主文第2項は,本判決が被控訴人に送達された日か ら14日を経過したときは,仮に執行することができる。ただ し,被控訴人が8万円の担保を供するときは,その仮執行を免れ ることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。