損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成27(ネ)983
判決日2017-06-01
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法715条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は,以下のとおり被控
訴人の当審における主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」の
「第2 事案の概要」1ないし4に記載のとおりであるから,これを引
用する(ただし,原判決中の「被告A」を「A」と,「被告ら」を「被
控訴人及びA」と読み替える。その他,略称は,特に断りのない限り原
判決の表記に従う。以下同様。)。
3 被控訴人の当審における主張-弁済
被控訴人は,原判決言渡後の平成27年11月13日,原判決で認容
された元金133万2255円及びこれに対する支払済みまで年5分の
割合による遅延損害金68万2004円の合計201万4259円を任
意に支払った。
よって,被控訴人の控訴人に対する残債務は存在しない。

主文(判決文より)

1 本件控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は,控訴人に対し,2348万1350円及び
これに対する平成17年8月19日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人のその余の請求(当審における請求拡張部分を含
む。)を棄却する。
2 本件附帯控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じて控訴人及び被控訴人に生
じた費用総額の5分の1を被控訴人の負担とし,その余を控
訴人の負担とする。
4 この判決の主文第1項(1)は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。