事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)983 |
| 判決日 | 2017-06-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,以下のとおり被控 訴人の当審における主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」の 「第2 事案の概要」1ないし4に記載のとおりであるから,これを引 用する(ただし,原判決中の「被告A」を「A」と,「被告ら」を「被 控訴人及びA」と読み替える。その他,略称は,特に断りのない限り原 判決の表記に従う。以下同様。)。 3 被控訴人の当審における主張-弁済 被控訴人は,原判決言渡後の平成27年11月13日,原判決で認容 された元金133万2255円及びこれに対する支払済みまで年5分の 割合による遅延損害金68万2004円の合計201万4259円を任 意に支払った。 よって,被控訴人の控訴人に対する残債務は存在しない。
主文(判決文より)
1 本件控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は,控訴人に対し,2348万1350円及び これに対する平成17年8月19日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 (2) 控訴人のその余の請求(当審における請求拡張部分を含 む。)を棄却する。 2 本件附帯控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて控訴人及び被控訴人に生 じた費用総額の5分の1を被控訴人の負担とし,その余を控 訴人の負担とする。 4 この判決の主文第1項(1)は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。