事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)912 |
| 判決日 | 2017-06-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法21条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 1 本件訴え(本件確認請求)の差戻し前の控訴審における予備的追加の適法性 に関し, (1) 本件訴えは行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)4条の「公法上 の法律関係に関する確認の訴え」に該当するか。 (2) 損害賠償請求に本件確認請求の追加的併合が許されるか。控訴審におけ る訴えの追加的変更が認められるか。 - 5 -
主文(判決文より)
1 被控訴人が,弁護士法23条の2第2項の規定に基づき控訴人がし た別紙の照会のうち,C宛ての郵便物についての転居届の提出の有無, 転居届の届出年月日及び転居届記載の新住所(居所)について,控訴 人に対し報告する義務があることを確認する。 2 当審における控訴人のその余の追加請求を棄却する。 3 控訴申立て後に生じた第1,2項についての訴訟費用は,これを4 分し,その3を被控訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。