損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成28(ネ)912
判決日2017-06-30
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法21条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
1 本件訴え(本件確認請求)の差戻し前の控訴審における予備的追加の適法性
に関し,
(1) 本件訴えは行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)4条の「公法上
の法律関係に関する確認の訴え」に該当するか。
(2) 損害賠償請求に本件確認請求の追加的併合が許されるか。控訴審におけ
る訴えの追加的変更が認められるか。
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主文(判決文より)

1 被控訴人が,弁護士法23条の2第2項の規定に基づき控訴人がし
た別紙の照会のうち,C宛ての郵便物についての転居届の提出の有無,
転居届の届出年月日及び転居届記載の新住所(居所)について,控訴
人に対し報告する義務があることを確認する。
2 当審における控訴人のその余の追加請求を棄却する。
3 控訴申立て後に生じた第1,2項についての訴訟費用は,これを4
分し,その3を被控訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。