公務外災害認定処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成29(行コ)7
判決日2017-07-06
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおり補正し,3の
とおり控訴人の当審における補充主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理
由」中の「第2 事案の概要等」の2及び3に記載するとおりであるから,こ
れを引用する。
(1) 原判決2頁24行目の「1の6,」の次に「3の1,」を加える。
(2) 同3頁3行目の「18の4」の次に「,原審における証人B」を加える。
(3) 同3頁10行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「ウ 平成19年度の都市建設部は,C副市長が統括していた(乙3の5,
弁論の全趣旨)。」
(4) 同3頁14行目ないし15行目の「27日」を「27日付けで」に改め
る。
(5) 同4頁6行目の「10日」を「10日付けで」に改める。
(6) 同4頁7行目の「審査会長」を「審査会」に改める。
(7) 同4頁8行目の「棄却された。(」の次に「甲4,」を加える。
(8) 同4頁16行目の「第9号」の次に「に該当する精神疾患に起因する自
殺」を加える。
(9) 同9頁14行目の「国体誘致」を「国体会場誘致」に改める。
(10) 同11頁6行目の「亡Aは,」の次に「公園整備室長の立場として,利
用者の安全を最優先に考え,」を加える。
(11) 同15頁18行目の「厚生労働基準局長」を「厚生労働省労働基準局長」
に改める。
(12) 同15頁20行目の「基発第1226号第1号」を「基発第1226第
1号」に改める。
(13) 同20頁1行目の「事件」を「事故」に改める。
3 控訴人の当審における補充主張
(1) 亡Aの精神疾患の発症時期は平成19年10月下旬以降であると考えら
れるところ,亡Aの精神疾患の発症前のおおむね6か月の間である平成19
年4月から同年10月までの間に,亡Aが精神的負荷及び肉体的負荷を受け
たと思われる出来事及びその心理的負荷の程度は以下のとおりである。なお,
その間における亡Aの業務による出来事の心理的負荷の程度を評価するに当
たっては,「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年
12月26日付け基発1226第1号)の別表1「業務による心理的負荷評
価表」(以下「心理的負荷評価表」という。)及び「「精神疾患等の公務災
害の認定について」の実施について(通知)」(平成24年3月16日地基
補第62号)の別表「業務負荷の分析表」(以下「業務負荷分析表」とい
う。)によって行うこととする。
ア 長良公園の管理の一体化について
亡Aは,他の公園整備室職員とともに,平成19年夏頃,B部長から,
岐阜県が管理する部分を含めて長良公園全体を岐阜市で引き受けるための
資料の作成を指示された。これは心理的負荷評価表の15の「仕事内容・
仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」に該当すると考え
られるが,仕事の多さは特になく

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。