退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成28(行コ)94
判決日2017-09-28
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,次項に当審における当事者の追
加主張を加えるほか,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」
の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。
3 当審における当事者の追加主張
(控訴人)
控訴人の妻Aは,平成29年3月●日に控訴人との子であるB(以下
「B」という。)を出産した。本件裁決は,このように控訴人とAとの
婚姻関係が安定し,成熟したものと認める事情が生ずる見込みが高かっ
たにもかかわらず,その判断に必要な十分な調査期間を置かず,判断を
誤ったものである。
(被控訴人)
AがBを妊娠,出産したのは本件裁決後の事情である。

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 名古屋入国管理局長が平成27年8月27日付けで控訴人に対し
てした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく控訴人の異議
の申出には理由がないとの裁決を取り消す。
3 名古屋入国管理局主任審査官が平成27年8月31日付けで控訴
人に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。

出典

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