事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)94 |
| 判決日 | 2017-09-28 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,次項に当審における当事者の追 加主張を加えるほか,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」 の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における当事者の追加主張 (控訴人) 控訴人の妻Aは,平成29年3月●日に控訴人との子であるB(以下 「B」という。)を出産した。本件裁決は,このように控訴人とAとの 婚姻関係が安定し,成熟したものと認める事情が生ずる見込みが高かっ たにもかかわらず,その判断に必要な十分な調査期間を置かず,判断を 誤ったものである。 (被控訴人) AがBを妊娠,出産したのは本件裁決後の事情である。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 名古屋入国管理局長が平成27年8月27日付けで控訴人に対し てした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく控訴人の異議 の申出には理由がないとの裁決を取り消す。 3 名古屋入国管理局主任審査官が平成27年8月31日付けで控訴 人に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。 4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。