国家賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成28(ネ)480
判決日2017-10-05
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 1 審原告Aを除く1審原告らの控訴に基づき,原判決中岐阜
地方裁判所平成23年(ワ)第769号事件及び平成24年
(ワ)第691号事件に関する部分を次のとおり変更する。
2 1審被告は,1審原告Bに対し,21万円及びこれに対
する平成23年1月27日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
3 1審被告は,1審原告Cに対し,3万円及びこれに対す
る平成23年1月25日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
4 1審被告は,1審原告Dに対し,3万円及びこれに対す
る平成23年1月14日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
5 1審被告は,1審原告Eに対し,5万5000円及びう
ち2万5000円に対する平成22年9月29日から,う
ち3万円に対する同月30日から各支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
6 1審被告は,1審原告Fに対し,5万5000円及びう
ち2万5000円に対する平成22年8月25日から,う
ち3万円に対する同年12月20日から各支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
7 1審被告は,1審原告Gに対し,3万円及びこれに対
する平成23年1月27日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
8 1審被告は,1審原告Hに対し,3万円及びこれに対す
る平成23年1月25日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
9 1審被告は,1審原告Iに対し,3万円及びこれに対す
る平成23年1月27日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
10 1 審原告Aを除く 1 審原告らのその余の請求を棄却す
る。
11 1 審原告Aの控訴及び 1 審被告の控訴をいずれも棄却
する。
12 訴訟費用は,1審原告Aと1審被告との間に当審で生じ
た部分は1審原告Aの負担とし,その余の1審原告らと1
審被告との間に生じた部分は,第1,2審を通じてこれを
2分し,その1を同1審原告らの負担とし,その余を1審
被告の負担とする。
13 この判決は,第2項ないし第9項に限り,1審被告に送
達された日から14日を経過したときは,仮に執行するこ
とができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。