事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)480 |
| 判決日 | 2017-10-05 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 1 審原告Aを除く1審原告らの控訴に基づき,原判決中岐阜 地方裁判所平成23年(ワ)第769号事件及び平成24年 (ワ)第691号事件に関する部分を次のとおり変更する。 2 1審被告は,1審原告Bに対し,21万円及びこれに対 する平成23年1月27日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 3 1審被告は,1審原告Cに対し,3万円及びこれに対す る平成23年1月25日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 4 1審被告は,1審原告Dに対し,3万円及びこれに対す る平成23年1月14日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 5 1審被告は,1審原告Eに対し,5万5000円及びう ち2万5000円に対する平成22年9月29日から,う ち3万円に対する同月30日から各支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 6 1審被告は,1審原告Fに対し,5万5000円及びう ち2万5000円に対する平成22年8月25日から,う ち3万円に対する同年12月20日から各支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 7 1審被告は,1審原告Gに対し,3万円及びこれに対 する平成23年1月27日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 8 1審被告は,1審原告Hに対し,3万円及びこれに対す る平成23年1月25日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 9 1審被告は,1審原告Iに対し,3万円及びこれに対す る平成23年1月27日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 10 1 審原告Aを除く 1 審原告らのその余の請求を棄却す る。 11 1 審原告Aの控訴及び 1 審被告の控訴をいずれも棄却 する。 12 訴訟費用は,1審原告Aと1審被告との間に当審で生じ た部分は1審原告Aの負担とし,その余の1審原告らと1 審被告との間に生じた部分は,第1,2審を通じてこれを 2分し,その1を同1審原告らの負担とし,その余を1審 被告の負担とする。 13 この判決は,第2項ないし第9項に限り,1審被告に送 達された日から14日を経過したときは,仮に執行するこ とができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。