事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)19 |
| 判決日 | 2017-10-18 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点については,次のとおり補正をし,次項において当審にお ける控訴人の主張を補足するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2の2な いし5に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) (1) 原判決4頁19行目から20行目にかけて及び24行目の「平成22年 法律第6号」を「平成21年法律第13号」といずれも改める。 (2) 原判決13頁21行目の「措置法66条の6第1項の適用がないとされ た場合」を「措置法66条の6第1項が適用される場合」と改める。 4 当審における控訴人の主張 控訴人は,主位的に,B会社が行っていた地域統括業務は株式保有業に包含 され,これとは別個の事業ではないとし,予備的に,B会社の行った地域統括 業務が株式保有業に包含されず,独立の事業であるとしても,B会社は株式保 有業を主たる事業とするものであったとして,第3次更正処分並びに第1次及 び第2次賦課決定処分はいずれも適法であると主張するもので,その要旨は次 のとおりである。 (1)B会社が行っていた地域統括業務は株式保有業に包含され,これとは別個 の独立の事業ではないこと ア タックスヘイブン対策税制の適用除外の基本的な理念は,「所在地国に おいて①独立企業としての実体を備え,かつ,②それぞれの業態に応じ, その地において事業活動を行うことに十分な経済的合理性があると認めら - 2 - れる海外子会社等は適用除外とする」という点にあり(乙23・7頁), この「十分な経済的合理性」を業態に即して具体化したものが適用除外の 規定であるとされる。そして,我が国のタックスヘイブン対策税制は業態 に即したアプローチを取っており,全ての業種を三つに大別し,グループ ごとに異なるアプローチを採用し,事業基準対象業種を主たる事業とする 法人については,他の業種のグループとは異なり,その具体的な事業実体 ・内容がいかなるものであったとしても,一律に適用除外から排除すると いう仕組みが採用されている。そして,事業基準が他の適用除外基準と大 きく異なる点は,事業基準の対象である業種を主たる事業とする特定外国 子会社等については,その事業実体や事業内容についての個別の検討を経 ることなく,一律にタックスヘイブン対策税制の適用除外を認めないとす る点にある。このことは,事業基準が,その対象業種の事業実体・内容と は関係なく認められる事情,すなわち,当該業種を主たる事業とする法人 が稼働する所得の性質に着目した基準であることを示すものである。すな わち,事業基準の対象業種を主たる事業とする法人が稼得する所得とは, 配当,キャピタルゲイン(譲渡益),賃貸料,特許料等のいずれも受動的 な性質を持つもの(受動所得〔パッシブインカム〕)であり,地理的に移 動しやすく,課税逃れのために軽課税国に逃げていきや
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。