事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)46 |
| 判決日 | 2017-11-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、行政事件訴訟法3条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,以 下のとおり補正し,当審における当事者の新たな主張を次項で追加す るほか,原判決「事実及び理由」第2の2~4(ただし,本件処分の 取消しに関する4(1)を除く。)に記載のとおりであるから,これを 引用する。 (1) 原判決3頁2行目冒頭から3頁3行目の末尾までを次のとおり 改める。 「2 関係法令の定め及び通老年金の概要 (1) 関係法令の定め 原判決別紙「関係法令の定め」記載のとおりである。ただ し,原判決19頁18行目の「法律第109号」を「法律第1 11号」と改める。また,現行の国民年金法102条1項及び 3項は,次のとおりである。 1項「年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ご とに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を 受ける権利を含む。第三項において同じ。)は,その支 給事由が生じた日から五年を経過したときは,時効によ つて,消滅する。」 3項「給付を受ける権利については,会計法(昭和二十二年 法律第三十五号)第三十一条の規定を適用しない。」 これらの規定は,平成19年法律第111号によって改正さ れたもので,その適用時期については,同法律附則6条により 「施行日後において同法による給付を受ける権利を取得した者 について適用する。」と定められている。 (2) 国民通老年金の概要 ア 旧国民年金法における老齢年金及び国民通老年金は,同法 が定める年金給付の種類の一つであり(同法15条1号), 老齢によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同 連帯によって防止,もって健全な国民生活の維持及び向上に 寄与する目的を達成するため,国民の老齢に関して必要な給 付を行うものである(同法1条,2条)。 イ 老齢年金は,保険料納付済期間,保険料納付済期と保険料 免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が25年以上 である者について,65歳に達したときに支給される(旧国 民年金法26条)。これに対して,通老年金は,老齢年金を 受けるために必要な受給要件を満たしていない者でも,各公 的年金制度に係る通算対象期間を通算することにより受給資 格期間を満たしたときに,それぞれの加入期間に応じて支給 されるものである(通算年金通則法2条参照)。 ウ 具体的な通老年金の支給要件は,保険料納付済期間等が1 年以上で,通算対象期間を合算した期間が25年以上である こと(旧国民年金法29条の3第1号)などである。 ただし,昭和5年4月1日までに生まれた者であって,昭 和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間が生年 月日に応じて一定の年数以上である者は,旧国民年金法29 条の3第1号の要件に該当するとみなされる。例えば,大正 12年4月2日から大正13年4月1日までに生まれた者は 18年間で上記の支給要件に該当する
主文(判決文より)
1 原判決主文第2項を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は,控訴人に対し,537万5275円及びこ れに対する平成26年3月1日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 (2) 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを4分し,その1を控 訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。 3 この判決の第1項(1)は,本判決が被控訴人に送達された日 から14日を経過したときは,仮に執行することができる。
出典
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