事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成28(行コ)46
判決日2017-11-30
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、行政事件訴訟法3条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は,以
下のとおり補正し,当審における当事者の新たな主張を次項で追加す
るほか,原判決「事実及び理由」第2の2~4(ただし,本件処分の
取消しに関する4(1)を除く。)に記載のとおりであるから,これを
引用する。
(1) 原判決3頁2行目冒頭から3頁3行目の末尾までを次のとおり
改める。
「2 関係法令の定め及び通老年金の概要
(1) 関係法令の定め
原判決別紙「関係法令の定め」記載のとおりである。ただ
し,原判決19頁18行目の「法律第109号」を「法律第1
11号」と改める。また,現行の国民年金法102条1項及び
3項は,次のとおりである。
1項「年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ご
とに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を
受ける権利を含む。第三項において同じ。)は,その支
給事由が生じた日から五年を経過したときは,時効によ
つて,消滅する。」
3項「給付を受ける権利については,会計法(昭和二十二年
法律第三十五号)第三十一条の規定を適用しない。」
これらの規定は,平成19年法律第111号によって改正さ
れたもので,その適用時期については,同法律附則6条により
「施行日後において同法による給付を受ける権利を取得した者
について適用する。」と定められている。
(2) 国民通老年金の概要
ア 旧国民年金法における老齢年金及び国民通老年金は,同法
が定める年金給付の種類の一つであり(同法15条1号),
老齢によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同
連帯によって防止,もって健全な国民生活の維持及び向上に
寄与する目的を達成するため,国民の老齢に関して必要な給
付を行うものである(同法1条,2条)。
イ 老齢年金は,保険料納付済期間,保険料納付済期と保険料
免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が25年以上
である者について,65歳に達したときに支給される(旧国
民年金法26条)。これに対して,通老年金は,老齢年金を
受けるために必要な受給要件を満たしていない者でも,各公
的年金制度に係る通算対象期間を通算することにより受給資
格期間を満たしたときに,それぞれの加入期間に応じて支給
されるものである(通算年金通則法2条参照)。
ウ 具体的な通老年金の支給要件は,保険料納付済期間等が1
年以上で,通算対象期間を合算した期間が25年以上である
こと(旧国民年金法29条の3第1号)などである。
ただし,昭和5年4月1日までに生まれた者であって,昭
和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間が生年
月日に応じて一定の年数以上である者は,旧国民年金法29
条の3第1号の要件に該当するとみなされる。例えば,大正
12年4月2日から大正13年4月1日までに生まれた者は
18年間で上記の支給要件に該当する

主文(判決文より)

1 原判決主文第2項を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は,控訴人に対し,537万5275円及びこ
れに対する平成26年3月1日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
(2) 控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを4分し,その1を控
訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
3 この判決の第1項(1)は,本判決が被控訴人に送達された日
から14日を経過したときは,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。