事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10022 |
| 判決日 | 2025-09-25 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項10号 |
| 当事者 | 原告 株式会社千鳥屋宗家/被告 株式会社千鳥饅頭総本舗 |
この事件の代理人
- 田中雅敏(被告代理人)/福岡県弁護士会
争点(判決文より)
争点は、当該登録商標の商標法4条1項10号 該当性である。 2 特許庁における手続の経過等 ⑴ 被告は、別紙標章目録記載1の登録商標(登録第6268036号、令和 元年7月8日登録出願、令和2年7月9日設定登録。以下「本件商標」とい う。)の商標権者である。 ⑵ 原告は、令和6年3月12日、本件商標につき、指定商品及び指定役務の うち第30類「菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、 ピザ、ホットドッグ、ミートパイ」及び第35類「菓子及びパンの小売又は 卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「請求に係る 指定商品及び指定役務」という。)について、商標法4条1項10号に該当 することを理由に、商標登録を無効とすることを求めて商標登録無効審判請 求(以下「本件審判請求」という。)をした。 ⑶ 特許庁は、これを無効2024-890014号事件として審理した上、 令和7年2月12日、本件審判請求は成り立たないとの審決(以下「本件審 決」という。)をし、その謄本は、同年3月3日、原告に送達された。 ⑷ 原告は、令和7年3月25日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起 した。 3 原告が引用した標章 原告が商標法4条1項10号に該当するとして引用する標章(以下「使用標 章」という。)は、別紙標章目録記載2の使用標章のとおりであり、原告の業 務に係る商品「菓子」である同目録記載2の形状の商品(饅頭。以下「使用商 品」という。)の中央部に焼き印として付された図形部分である。 4 本件審決の理由の要旨 ⑴ 使用商品について 原告は、佐賀県創業の焼き菓子専門店「千鳥屋」(以下「佐賀千鳥屋」と いう。)を起源とする菓子屋であり、昭和48年頃から阪神地域を中心に使 用標章を焼き印として付した使用商品等を販売してきた。 原告代表者の兄の個人事業又はこれが株式会社化した千鳥屋総本家株式会 社(以下「総本家」といい、個人事業当時と併せて「総本家等」という。) は、同じく佐賀千鳥屋を起源とする菓子屋であり、昭和39年頃から東京都 を中心に使用標章を付した使用商品と同形状の菓子等を製造販売してきたが、 その和洋菓子製造販売業に係る事業は、最終的には原告に譲渡された。 ⑵ 使用標章の周知性について ア 使用商品の使用によっても、本件商標の出願時である令和元年7月8日 及び査定時である令和2年7月9日(以下「出願時等」という。)におい て、使用標章の形状のみをもって、それが原告の業務に係る菓子又は菓子 に関する役務を表示するものであると阪神地域等の関西圏において相当程 度の需要者に知られていたとは認められない。 イ 総本家等の商品の使用によっても、本件商標の出願時等において、使用 標章の形状のみをもって、総本家等の業務に係る菓子又は菓子に関する役 務を表示する
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。