事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)216 |
| 判決日 | 2017-11-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,以下のとおり補正するほかは,原判決 の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の3に記載するとおりであるから, これを引用する。 (原判決の補正) (1) 原判決9頁23行目の「イないしカ」を「イないしオ」と改める。 (2) 原判決14頁8行目の「同月28日」を「平成23年10月28日」と改 める。 (3) 原判決17頁3行目の「するようになり,」の次に,「また,外出を嫌がり, 家で寝ていることが多くなり,ツイート数も以前と比べると激減し,」を,4 行目の「追い詰められ,」の次に「疲れた様子で帰るようになり,」を,6行目 の「悪化した。」の次に,「また,Eは,その頃から精神的に追い詰められたこ とにより,家でも外出先でも控訴人Dに密着するようになった。」を加える。 (4) 原判決17頁8行目末尾の次を改行の上,以下のとおり加える。 「ところで,ICD-10の診断ガイドラインの「F32 うつ病エピソード」 では,うつ病エピソードの基本症状として,①抑うつ気分,②興味と喜びの喪 失,③易疲労感増大・活動性低下が挙げられ,一般的な症状として,a集中力 と注意力の減退,b自己評価と自信の低下,c罪責感と無価値感,d将来に対 - 5 -
主文(判決文より)
1 控訴人らの被控訴人会社に対する本件控訴及び被控訴人Aの本件附帯控訴に 基づき,原判決中,被控訴人会社及び被控訴人Aに関する部分を,次のとおり変 更する。 2(1) 被控訴人会社は,控訴人Bに対し,3190万3783円及びこれに対す る平成24年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし, うち27万5000円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による 金員の限度で被控訴人Cと連帯して,うち27万5000円及びこれに対する 同日から支払済みまで同割合による金員の限度で被控訴人A及び被控訴人C と連帯して)を支払え。 (2) 被控訴人会社は,控訴人Dに対し,2384万2643円及びこれに対す る平成24年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし, うち27万5000円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による 金員の限度で被控訴人Cと連帯して,うち27万5000円及びこれに対する 同日から支払済みまで同割合による金員の限度で被控訴人A及び被控訴人C と連帯して)を支払え。 (3) 被控訴人Aは,控訴人Bに対し,被控訴人会社及び被控訴人Cと連帯して 27万5000円及びこれに対する平成24年6月21日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 (4) 被控訴人Aは,控訴人Dに対し,被控訴人会社及び被控訴人Cと連帯して 27万5000円及びこれに対する平成24年6月21日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 - 1 - (5) 控訴人らの被控訴人会社及び被控訴人Aに対するその余の請求をいずれも 棄却する。 3 控訴人らの被控訴人A及び被控訴人Cに対する本件控訴をいずれも棄却する。 4 被控訴人会社及び被控訴人Cの本件附帯控訴をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,控訴人らと被控訴人会社との間では,第1,2審を通じ,控訴人 らに生じた費用の10分の9と被控訴人会社に生じた費用の10分の9を被控 訴人会社の負担とし,控訴人ら及び被控訴人会社に生じたその余の費用は控訴人 らの負担とし,控訴人らと被控訴人Aとの間では,第1,2審を通じ,控訴人ら に生じた費用の100分の1と被控訴人Aに生じた費用の100分の1を被控 訴人Aの負担とし,被控訴人A及び控訴人らに生じたその余の費用を控訴人らの 負担とし,控訴人らと被控訴人Cとの間では,控訴費用は控訴人らの負担とし, 附帯控訴費用は被控訴人Cの負担とする。 6 この判決は,主文2項(1)ないし(4)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。