損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成29(ネ)216
判決日2017-11-30
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は,以下のとおり補正するほかは,原判決
の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の3に記載するとおりであるから,
これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決9頁23行目の「イないしカ」を「イないしオ」と改める。
(2) 原判決14頁8行目の「同月28日」を「平成23年10月28日」と改
める。
(3) 原判決17頁3行目の「するようになり,」の次に,「また,外出を嫌がり,
家で寝ていることが多くなり,ツイート数も以前と比べると激減し,」を,4
行目の「追い詰められ,」の次に「疲れた様子で帰るようになり,」を,6行目
の「悪化した。」の次に,「また,Eは,その頃から精神的に追い詰められたこ
とにより,家でも外出先でも控訴人Dに密着するようになった。」を加える。
(4) 原判決17頁8行目末尾の次を改行の上,以下のとおり加える。
「ところで,ICD-10の診断ガイドラインの「F32 うつ病エピソード」
では,うつ病エピソードの基本症状として,①抑うつ気分,②興味と喜びの喪
失,③易疲労感増大・活動性低下が挙げられ,一般的な症状として,a集中力
と注意力の減退,b自己評価と自信の低下,c罪責感と無価値感,d将来に対
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主文(判決文より)

1 控訴人らの被控訴人会社に対する本件控訴及び被控訴人Aの本件附帯控訴に
基づき,原判決中,被控訴人会社及び被控訴人Aに関する部分を,次のとおり変
更する。
2(1) 被控訴人会社は,控訴人Bに対し,3190万3783円及びこれに対す
る平成24年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,
うち27万5000円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による
金員の限度で被控訴人Cと連帯して,うち27万5000円及びこれに対する
同日から支払済みまで同割合による金員の限度で被控訴人A及び被控訴人C
と連帯して)を支払え。
(2) 被控訴人会社は,控訴人Dに対し,2384万2643円及びこれに対す
る平成24年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,
うち27万5000円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による
金員の限度で被控訴人Cと連帯して,うち27万5000円及びこれに対する
同日から支払済みまで同割合による金員の限度で被控訴人A及び被控訴人C
と連帯して)を支払え。
(3) 被控訴人Aは,控訴人Bに対し,被控訴人会社及び被控訴人Cと連帯して
27万5000円及びこれに対する平成24年6月21日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
(4) 被控訴人Aは,控訴人Dに対し,被控訴人会社及び被控訴人Cと連帯して
27万5000円及びこれに対する平成24年6月21日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
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(5) 控訴人らの被控訴人会社及び被控訴人Aに対するその余の請求をいずれも
棄却する。
3 控訴人らの被控訴人A及び被控訴人Cに対する本件控訴をいずれも棄却する。
4 被控訴人会社及び被控訴人Cの本件附帯控訴をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,控訴人らと被控訴人会社との間では,第1,2審を通じ,控訴人
らに生じた費用の10分の9と被控訴人会社に生じた費用の10分の9を被控
訴人会社の負担とし,控訴人ら及び被控訴人会社に生じたその余の費用は控訴人
らの負担とし,控訴人らと被控訴人Aとの間では,第1,2審を通じ,控訴人ら
に生じた費用の100分の1と被控訴人Aに生じた費用の100分の1を被控
訴人Aの負担とし,被控訴人A及び控訴人らに生じたその余の費用を控訴人らの
負担とし,控訴人らと被控訴人Cとの間では,控訴費用は控訴人らの負担とし,
附帯控訴費用は被控訴人Cの負担とする。
6 この判決は,主文2項(1)ないし(4)に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。