事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)71 |
| 判決日 | 2018-02-28 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,次項に当審における当事者の追 加主張を加えるほか,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」 の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における当事者の追加主張 (控訴人) 控訴人は,平成29年9月●日にAとの子であるB(以下「B」とい う。)を出産した(甲24)。控訴人とAは,極めて良好で安定した婚 姻生活を続けており,本件処分時において想定できないような大きな事 情変更はなく,あくまで処分時において既に存在した真摯な婚姻関係の 延長線上に現在の安定・成熟した婚姻生活がある。本件処分時後の事情 を見ても,在留特別許可を付与する事案であったことが明白であり,本 件裁決は,その判断の基礎となる事実に対する評価において明白に合理 性を欠くことが明らかである。 (被控訴人) Bの出生は本件裁決から約2年も後の事情であるから,本件裁決時に おいては,控訴人がBを懐胎していたと推認することもできない。した がって,控訴人がBを出産したという事情は,本件裁決及び本件処分の 適法性に何ら影響を及ぼすものではない。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 名古屋入国管理局長が平成27年10月6日付けで控訴人に対し てした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく控訴人の異議 の申出には理由がないとの裁決を取り消す。 3 名古屋入国管理局主任審査官が平成27年10月7日付けで控訴 人に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。 4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。