退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成29(行コ)71
判決日2018-02-28
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,次項に当審における当事者の追
加主張を加えるほか,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」
の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。
3 当審における当事者の追加主張
(控訴人)
控訴人は,平成29年9月●日にAとの子であるB(以下「B」とい
う。)を出産した(甲24)。控訴人とAは,極めて良好で安定した婚
姻生活を続けており,本件処分時において想定できないような大きな事
情変更はなく,あくまで処分時において既に存在した真摯な婚姻関係の
延長線上に現在の安定・成熟した婚姻生活がある。本件処分時後の事情
を見ても,在留特別許可を付与する事案であったことが明白であり,本
件裁決は,その判断の基礎となる事実に対する評価において明白に合理
性を欠くことが明らかである。
(被控訴人)
Bの出生は本件裁決から約2年も後の事情であるから,本件裁決時に
おいては,控訴人がBを懐胎していたと推認することもできない。した
がって,控訴人がBを出産したという事情は,本件裁決及び本件処分の
適法性に何ら影響を及ぼすものではない。

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 名古屋入国管理局長が平成27年10月6日付けで控訴人に対し
てした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく控訴人の異議
の申出には理由がないとの裁決を取り消す。
3 名古屋入国管理局主任審査官が平成27年10月7日付けで控訴
人に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。