原爆症認定申請却下処分取消等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成28(行コ)74
判決日2018-03-07
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 原爆放射線起因性の判断の在り方(争点1)
(2) 被爆者援護法10条1項の「現に医療を要する状態」(要医療
性)の意義(争点2)
(3) 控訴人Aの主張する疾病についての放射線起因性及び要医療性
の有無(争点3)
(4) 控訴人Bの主張する疾病についての放射線起因性及び要医療性
の有無(争点4)
(5) 原爆症認定の要件としての要医療性の要否(争点5)
5 争点に関する当事者の主張
(1) 争点に関する当事者の主張の詳細は,後記(3)のとおり当審に
おける当事者の新たな主張を加えるほかは,原判決別紙「原告ら
の主張」(ただし,第1章「総論」中「

主文(判決文より)

1 原判決(ただし,国家賠償請求を棄却した部分を除く。)を次
のとおり変更する。
2 厚生労働大臣が平成23年1月26日付けで控訴人Aに対して
した原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づ
く認定申請却下処分のうち,左乳がんに関する部分を取り消す。
3 控訴人Aのその余の請求を棄却する。
4 厚生労働大臣が平成23年5月27日付けで控訴人Bに対して
した原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づ
く認定申請却下処分を取り消す。
5 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,その1を控訴
人らの負担とし,その余を被控訴人の負担とする。

出典

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