事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)74 |
| 判決日 | 2018-03-07 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 原爆放射線起因性の判断の在り方(争点1) (2) 被爆者援護法10条1項の「現に医療を要する状態」(要医療 性)の意義(争点2) (3) 控訴人Aの主張する疾病についての放射線起因性及び要医療性 の有無(争点3) (4) 控訴人Bの主張する疾病についての放射線起因性及び要医療性 の有無(争点4) (5) 原爆症認定の要件としての要医療性の要否(争点5) 5 争点に関する当事者の主張 (1) 争点に関する当事者の主張の詳細は,後記(3)のとおり当審に おける当事者の新たな主張を加えるほかは,原判決別紙「原告ら の主張」(ただし,第1章「総論」中「
主文(判決文より)
1 原判決(ただし,国家賠償請求を棄却した部分を除く。)を次 のとおり変更する。 2 厚生労働大臣が平成23年1月26日付けで控訴人Aに対して した原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づ く認定申請却下処分のうち,左乳がんに関する部分を取り消す。 3 控訴人Aのその余の請求を棄却する。 4 厚生労働大臣が平成23年5月27日付けで控訴人Bに対して した原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づ く認定申請却下処分を取り消す。 5 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,その1を控訴 人らの負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。