事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)10042 |
| 判決日 | 2025-09-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法134条 |
| 当事者 | 控訴人 X控訴人株式会社/被控訴人 株式会社タツミ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点」及び「争点に関する当事者の主張」 後記3のとおり当審における当事者の追加的・補足的主張を加えるほか、原 判決の「事実及び理由」中、第2の3及び第3(原判決4頁25行目から11 頁23行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する(なお、原審が 判断した争点は争点3(甲5に基づく新規性欠如)のみであり、当審が判断し た争点も同様である。)。 3 当審における当事者の追加的・補足的主張(甲5に基づく新規性欠如(争点 3)について) (原告らの主張) ⑴ 本件発明について ア 本件発明の「過大な荷重が作用した際に変形を誘発させる」という要件 (構成要件D)及び「破壊の遅延」という基本的技術思想は、本件明細書 の段落【0009】【0011】【0014】及び【図10】【図12】 の記載(以下、特に断らない限り、【 】は本件明細書の段落番号を、 【図 】は本件明細書の図を、それぞれ示すものとする。)から、「前孔 (19)及びピン孔(36)またはピン溝(34)の位置が同一位置であ って、しかも前面部(11)と後縁部(31)とが分離せず一体化してい る構成」(以下「同一位置構成」という。)との対比を前提としており、 原判決のように、本件発明の構成から枝状部を除外する構成(以下「除外 構成」という。)との対比に立脚しているのではない。したがって、この 点において原判決には前提に誤りがある(原告らの主張する各構成の対比 は、次の対比図面のとおりである。)。 イ 原判決は、短期許容耐力(何らの破壊も生じることなく耐えることので きる荷重の上限値)に関する原告らの主張を本件明細書に基づいていない という根拠の下に排斥しているから、本件発明が短期許容耐力の向上と無 関係であるという前提に立脚している。短期許容耐力の向上は、本件発明 の構成要件ではないが、本件明細書においては、【図8】に示す荷重試験 において【図9】記載の算定を行ったうえで、【図10】にて本件発明に 立脚した上側のデータ(本件発明の実施形態に該当)と同一位置構成に立 脚した下側のデータとの対比によって、短期許容耐力の向上を明瞭に証明
主文(判決文より)
1 控訴人らの本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。