殺人未遂,火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反,器物損壊,殺人,現住建造物等放火未遂

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成29(う)180
判決日2018-03-23
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法37条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中,300日を原判決の刑に算入する。

出典

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