事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)91 |
| 判決日 | 2018-04-11 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,次のとおり補正し, 後記3として当審における当事者の主張を付加するほか,原判決「事実 及び理由」第2の1ないし3に記載のとおりであるから,これを引用す る。 (原判決の補正) - 2 - 原判決23頁23行目の「記念会堂にアスベストが使用されていた事 実は認める。」を「記念会堂にアスベストが使用されていた事実は否認す る。」に改める(被控訴人は,当審における平成30年1月23日付け第 2準備書面7頁において,「記念会堂については,再度図面を精査したと ころ,図面上石綿を使用している事実が認められなかった」,「被控訴人 は,原審において記念会堂における石綿使用を認めていたが,これは錯 誤に基づき認めたものであるため,撤回する。」として,記念会堂におけ る石綿使用の自白を撤回した。これに対し控訴人は,明示的な異議は述 べていない。)。 3 当審における当事者の主張 控訴人の主張 ア 被災者は,a における建築工事のうち,少なくとも中学校舎新築 工事,中高管理棟増築工事,中学体育館工事及び中央棟工事がされ ていた期間のうち約21か月間は,石綿含有建材が使用されていた 工事現場から飛散した石綿粉塵にばく露する場所で就労しており, これは,中皮腫に関する国の労災認定基準(本認定基準)第2の3 の「石綿ばく露作業の従事期間が1年以上あること」という認定 要件(以下「1年要件」ともいう。)を充足する。 a では,上記の他にも,その工事時期等からして石綿含有建材の 使用が推測される増改築・新築工事が多数行われている。しかし,a も,工事を設計・施工した竹中工務店も,工事がされた校舎等の設 計図書や竣工図のうちごく一部しか提出しなかったため,多くの建 物において,石綿含有建材の使用事実の有無を客観的に確認するこ とができなかった。実際には,それらの工事現場からも石綿粉塵の 飛散があったと考えられることからすれば,被災者は,上記の約2 1か月間をさらに超える長期間にわたって石綿粉塵にばく露してい - 3 - たことになる。 被災者の肺内から,a で使用されていることが確認できていない アクチノライトが検出された一方,a で使用されていたクロシドラ イトが検出されなかったことは,被災者の a における石綿ばく露を 否定する方向に働く事実ではないし,被災者の肺の手術ブロックを 用いて行われた肺内石綿濃度分析結果(乾燥肺1g当たり石綿小体 94本,石綿繊維20万本)も,a における職業性石綿ばく露と矛 盾するものではない。他方,被災者は a 以外の場所において石綿粉 塵の職業性ばく露,近隣ばく露,家庭内ばく露を受けたことはなか った。 したがって,被災者の悪性胸膜中皮腫は,a における石綿粉塵ば く露を相対的に有力な原因として発症したものであって,
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 名古屋東労働基準監督署長が,控訴人に対して,平成20 年5月21日付けでした労働者災害補償保険法による遺族補 償給付を支給しない旨の処分を取り消す。 3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
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